○国頭村職員等の給与の臨時特例に関する条例
(平成25年12月20日条例第28号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、平成26年1月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員等の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年条例第43号)等の特例を定めるものとする。
(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、村長及び副村長に対する給料月額の支給に当たっては、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第1に規定する給料月額から、当該給料月額に1000分の3を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、教育長に対する給料月額の支給に当たっては、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和47年条例第42号)第3条に規定する給料月額から、当該給料月額に1000分の3を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(国頭村職員の給与に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号。以下「一般職給与条例」という。)第3条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、同条に定める額から、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) その職務の級が1級及び2級の職員 1000分の1
(2) その職務の級が3級及び4級の職員 1000分の2
(3) その職務の級が5級以上の職員 1000分の3
2 特例期間においては、一般職給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額
(2) 一般職給与条例第19条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のアからエまでに掲げる規定の区分に応じ当該アからエまでに定める額
[一般職給与条例第19条第1項] [第4項]
ア 一般職給与条例第19条第1項 前項及び前号に定める額
イ 一般職給与条例第19条第2項 満2年に達するまでは前項に定める額に、100分の80を乗じて得た額
ウ 一般職給与条例第19条第3項 満1年に達するまでは前項に定める額に、100分の80を乗じて得た額
エ 一般職給与条例第19条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(国頭村職員の育児休業等に関する条例の特例)
第5条 特例期間における国頭村職員の育児休業等に関する条例(平成5年条例第5号)第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第7条の規定により算出した額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、単純労務に雇用されている職員の給与の種類及び基準に関する条例の第3条の2に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、同条に定める額から、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) その職務の級が3級以下の職員 1000分の1
(2) その職務の級が4級以上の職員 1000分の2
(国頭村職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の特例)
第7条 特例期間における国頭村職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第9号)第4条の規定の適用については、同条中「給料」とあるのは、「給料(給料の額から国頭村職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第 号)第4条第1項の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(端数計算)
第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。