○国頭村子ども・子育て会議条例
(平成25年9月11日条例第21号)
改正
平成30年9月28日条例第23号
令和5年3月24日条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、国頭村子ども・子育て会議(以下「こども・子育て会議」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 国頭村子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(2) その他村長が必要と認める事項
(組織)
第3条 子ども・子育て会議の委員は、15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 関係団体を代表する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他村長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(子ども・子育て会議)
第5条 子ども・子育て会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 子ども・子育て会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、教育課及び福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。