○安田くいなふれあい公園の設置及び管理に関する条例
(平成25年7月1日条例第20号)
改正
平成26年3月12日条例第4号
令和3年12月20日条例第16号
令和6年2月2日条例第1号
(趣旨)
第1条 国頭村は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、村民の健康の増進及びパークゴルフ及びキャンプ広場を通した交流人口の増加、ヤンバルクイナ等の貴重な動植物の保全に関する教育及び普及・啓発が促進されるとともに、観光客の増加による地域振興を図ることを目的に、安田くいなふれあい公園(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行なう業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設の運営に関すること。
(3) 施設の利用に関すること。
(4) 施設の利用料金の徴収、減免及び返還に関すること。
(5) 安全対策に関すること。
(6) その他村長が必要と認めること。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設の建物、附帯設備及び器具等を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(5) その他使用を不適当と認めるとき。
(利用料金)
第6条 利用者は、別表第2に定める利用料金を支払わなければならない。
(利用料金の収入)
第7条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、規則に定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全額又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者は、施設・附帯設備及び器具・備品等を損傷し、又は滅失したときは村長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減免することができる。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。 ただし、ヤンバルクイナ生態展示学習施設については供用開始の日から施行する。
附 則(平成26年3月12日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、ビジターセンターについては、供用開始の日から施行する。
(ヤンバルクイナ観察小屋の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 ヤンバルクイナ観察小屋の設置及び管理に関する条例(平成18年国頭村条例第23号)は、廃止する。
附 則(令和3年12月20日条例第16号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月2日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
 施設の名称 施設の位置
 くいなパークゴルフ場 国頭村字安田1477番地35
 ヤンバルクイナ生態展示学習施設
 体験学習施設
 ビジターセンター
 キャンプ広場
別表第2(第6条関係)
くいなパークゴルフ場の利用料
 利用区分 村内 村外 説明
1ラウンド目プレイ(36ホール)300円500円 
2ラウンド目追加(36ホール)200円300円 
終日ラウンド600円900円 ※原則として平日のみ
小学生・中学生・高校生200円300円 ※2ラウンドまでプレイ可
用具貸出(クラブ・ボール)100円100円 
ヤンバルクイナ生態展示学習施設の利用料
 利用区分 村内 村外 説明
 高校生以上 500円700円 
 小学生・中学生 100円300円 
キャンプ広場の利用料
 利用区分 村内 村外 説明
 キャンプ広場 3,000円 5,000円 
備考 
1 キャンプ広場の利用料金は、上限金額とし、季節変動及び需要動向に応じて料金を設定することができる。
2 利用料金は、税込金額とする。