○国頭村地域おこし協力隊設置要綱
(平成25年4月8日訓令第5号) |
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(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本村において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき、国頭村地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。
(地域おこし協力隊)
第2条 地域おこし協力隊は、次の各号に掲げる者のことをいう。
(1) 地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)
(2) 地域おこし協力隊インターン(以下「インターン」という。)
(3) おためし地域おこし協力隊の隊員(以下「おためし協力隊」という。)
(4) 地域プロジェクトマネージャー(以下「専門家」という。)
(地域おこし協力隊の活動)
第3条 隊員、インターン及びおためし協力隊は、地域力の維持・強化に資する次に掲げる活動を行う。
(1) 都市と農山村地域の交流事業の支援
(2) 地域資源(観光・特産品等)の発掘、振興
(3) 農林漁業の振興に係る支援
(4) 自然資源の保全・保護・利活用に関する支援
(5) 地域行事に係る支援
(6) 地域活性化に係る活動
2 専門家は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) プロジェクトマネジメント業務
(2) 行政、地域及び民間のコーディネート業務
(3) プロジェクトの遂行
(4) その他、目的達成のために必要な業務
(地域おこし協力隊の要件)
第4条 隊員及びインターンは、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、村長が任用又は委嘱する。
(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に住民票を有する者。ただし、海外在住者、隊員経験者(他市町村で2年以上隊員として活動し、かつ、解嘱から1年以内の者)及びJETプログラム修了者(他市町村で2年以上JET参加者として活動し、かつ、JETプログラム終了から1年以内の者)はこの限りではない。
(2) 本村へ住民票を異動する意思を有する者。ただし、インターンについては住民票の異動を要しない。
(3) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意思のある者
2 専門家は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、村長が任用する。なお、第1号について、既に本村の隊員の任用を受けている専門家においてはこの限りではない。
(1) 第1項に規定する要件を満たす者
(2) 高い専門的知識を有し、地域の実情を理解した上で業務遂行できる者
(3) 多様な人材と連携及びコーディネートできる者
3 おためし協力隊は、住民との交流を含む短期間の地域協力活動の体験を実施する意思を有する者とする。
(任期)
第5条 隊員及び専門家の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 任用を延長する場合には、1年ごとに任用期間を延長することとする。
3 村長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。
4 インターン及びおためし協力隊については、委嘱期間は定めた期間とし、延長はしないものとする。
(活動に関する経費)
第6条 村長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
[第2条]
(勤務条件等)
第7条 隊員及び専門家の給料、報酬、手当、休暇、勤務時間、福利厚生及び公務災害(以下「勤務条件等」という。)については、国頭村の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年規則第24号)の定めるところによる。
2 隊員及び専門家の活動時間は、国頭村の会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第23号)に定めるところによる。
3 隊員及び専門家は、活動の妨げにならない範囲において、地域協力活動に附帯し、又は他の営利活動により国頭村が支給する報酬以外の収入を得ようとする場合には、村長にあらかじめ申出をしなければならない。
4 インターン及びおためし協力隊の報酬、手当、休暇、勤務時間、福利厚生及び公務災害について、別途募集要項等で定めるところによる。
(秘密を守る義務)
第8条 地域おこし協力隊は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(村の支援)
第9条 村は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 地域おこし協力隊の年間事業計画の作成
(2) 地域協力活動に関するコーディネート
(3) 地域協力活動終了後の定住支援
(4) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月12日訓令第7号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月28日訓令第29号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月28日訓令第53号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月24日訓令第58号)
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この訓令は、公布の日から施行する。