○国頭村が設置する専用水道施設管理に関する条例
(平成25年3月21日条例第5号)
(目的)
第1条 この条例は、国頭村が設置する専用水道施設(以下「専用水道施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(契約の締結)
第2条 村長(以下「甲」という。)は、専用水道施設の管理を施設の所在する施設を管理する者(以下「乙」という。)と委託契約を締結するものとする。
(管理及び運営の方法)
第3条 専用水道施設の管理及び運営について、この条例に定めるもののほか、委託を受けたそれぞれの者で規則等を定めることができる。
(専用水道技術者の配置)
第4条 国頭村が設置する専用水道施設において、専用水道技術管理者を配置するものとし、甲の認める者(以下「専用水道技術管理者」という。)とする。
(専用水道技術管理者の資格)
第5条 水道法(昭和32年法律第177号)第19条第3項に規定する条例で定める水道技術者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1)国頭村水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例第4条に準じる。
附 則
この条例は、平成25年 4月 1日から施行する。