○国頭村村道の構造の技術的基準等を定める規則
(平成25年3月27日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村村道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年3月21日条例2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は道路法(昭和27年法律第180号)、道路構造令(昭和45年政令320号)及び車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省省令第103号)に定めるところによる。
(車線により構成されない車道の部分)
第3条 条例第4条第1項の規則で定める部分は、次の各号に揚げるものとする。
[条例第4条第1項]
(1) 交差点
(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯
(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
(舗装)
第4条 車道及び側帯の舗装は、次条から第7条までに定める基準に適合する構造とするものとする。
2 車道及び側帯の舗装は、自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、前項に 定める構造とするほか、第8条に定める基準に適合する構造とするものとする。
[第8条]
(疲労破壊輪数)
第5条 疲労破壊数は、舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
舗装計画交通量 (単位 1日につき台) | 疲労破壊輪数 (単位 10年につき回) |
3,000以上 | 35,000,000 |
1,000以上3,000未満 | 7,000,000 |
250以上1,000未満 | 1,000,000 |
100以上250未満 | 150,000 |
100未満 | 30,000 |
2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。
(塑性変形輪数)
第6条 塑性変形輪数は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 舗装計画交通量 (単位 1日につき台) | 塑性変形輪数 (単位 1ミリメートルにつき回) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 3,000以上 | 3,000 |
3,000未満 | 1,500 | |
その他 | 500 |
2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の 舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。
(平たん性)
第7条 平たん性は、2.4ミリメ-トル以下とするものとする。
2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
(浸透水量)
第8条 浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 浸透推量 (単位 15秒につきミリリットル) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 1,000 |
その他 | 300 |
2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
(交通安全施設)
第9条 条例第35条の規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
[条例第35条]
(1) 駒止
(2) 道路標識
(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(橋、高架の道路等)
第10条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組み合わせに対して十分安全なものでなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。