○国頭村高齢者外出支援サービス事業実施要綱
(平成16年3月31日要綱第4号) |
|
(目的)
第1条 国頭村高齢者外出支援サービス事業(以下「事業」という。)は、一般の交通機関の利用が困難な高齢者に対し、移送用車輌(リフト付車輌及びストレッチャー装着ワゴン車等)により利用者の居宅と在宅福祉サービスや生きがい活動支援通所事業を提供する場所、医療機関等との間を送迎することにより、高齢者等の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は国頭村とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、村内に在住し、おおむね65歳以上の高齢者で心身の障害及び疾病等の理由により、一般の交通機関を利用することが困難な者、及びその他村長が特に必要と認めた者とする。
(運行日時)
第4条 この事業の運行日時は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 実施機関の定める休日
(2) 台風及び地震等の自然災害が発生し、運行が困難であると村長が認めるとき。ただし、緊急を要する場合は、実施機関にて判断し、利用者へ通知するものとし、速やかに村長へ報告するものとする。
(利用申請)
第5条 利用を希望する者は、国頭村高齢者外出支援サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
(利用の決定等)
第6条 村長は、前条の規定による申請書の提出がある場合は、審査の上、申請者に対しその結果を国頭村高齢者外出支援サービス事業利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 前項の規定により、利用該当者に決定した場合は、国頭村高齢者外出支援サービス事業利用者登録台帳(様式第3号)に登録し、事業受託者にその旨通知するものとする。
(利用の変更)
第7条 利用者は、利用の内容を変更したいときは、国頭村高齢者外出支援サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
2 前項の規定により、利用変更を決定した場合は、申請者に対しその結果を国頭村高齢者外出支援サービス事業利用変更(決定・却下)通知書(様式第4号)により通知するものとし、事業受託者にもその旨通知するものとする。
(利用の廃止等)
第8条 村長は、対象者が次に掲げる各号の一に該当するときは、利用を廃止又は停止することができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
[第3条]
(2) 転出したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 介護老人福祉施設等に入所したとき。
(5) 3ヶ月以上の長期入院の必要があると認められたとき。
(6) 申出による辞退又は停止
(7) その他、利用することが不適当と認められるとき。
2 対象者は利用を廃止又は停止の必要があるときは、国頭村高齢者外出支援サービス事業利用廃止(停止)届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、第1項の規定により外出支援サービスの利用を廃止又は停止の決定を行ったときは、国頭村高齢者外出支援サービス事業利用廃止(停止)決定通知書(様式第6号)により通知するものとし、事業受託者にもその旨通知するものとする。
(利用者負担)
第9条 村長は、サービス等に伴う実費相当分を利用者に負担させるものとする。
2 前項の規定による利用者負担は、当該月分を翌月の末日までに事業受託者に納付するものとする。
(利用者及び介護者の尊守事項)
第10条 このサービスの利用者及び介護者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用者が、病気その他の理由で利用しようとする日時に利用できなくなった場合 は、速やかにその旨届け出ること。
(2) 介護者は、利用者の心身の状況に応じて介添乗車すること。
(3) 乗車については、運転者の指示に従うこと。
(運転手の尊守事項)
第11条 外出支援用車輌の運転手は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)等を尊守すること。
(2) 利用者及び介護者の処遇に関して細心の注意を払うこと。
(3) 突発的な事故が発生した場合は、適切な処置を講ずるとともに、速やかにその旨村長に届け出ること。
(経理の区分及び実績報告等)
第12条 事業受託者は、事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分し、翌月の10日までに前月の実績の報告及び、当該事業年度の翌年度の4月10日までに決算書を添付の上、年間実績を村長に対し報告しなければならない。
(帳簿等)
第13条 事業受託者は、次に掲げる帳簿を備えつけ、常に整備しておかなければならない。
(1) 国頭村高齢者外出支援サービス事業運行日誌(様式第7号)
(2) 国頭村高齢者外出支援サービス事業車輌運行予定表(様式第8号)
(調 査)
第14条 村長は、事業受託者が行う事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(尊守事項等)
第15条 事業受託者は、利用対象者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則別表第9条関係
サービスの範囲 | 利用者負担額(片道) |
村 内 | 200円 |
大宜見・東 | 200円 |
今帰仁・本部・名護 | 500円~800円 |
上記以外の国頭郡内 | 1,000円~3,000円 |