○国頭村「食」の自立支援事業実施要綱
(平成16年3月31日要綱第3号)
(目 的)
第1条 この要綱は、一人暮らし高齢者等に食関連サービスの利用調整と配食サービス(以下「サービス」という。)を行うことにより、食生活の改善と健康増進を図り、もって、在宅に自立支援に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は国頭村とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 サービスの利用対象者は、村内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、自分で食事の調理ができない者又は困難な者とする。
(1) おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯
(2) その他村長が特に必要と認めた者
(サービスの内容)
第4条 事業で実施するサービスは、定期的にサービスの利用者(以下「利用者」という。)の生活状況の確認を行い、食事の提供を伴う他のサービスを調整しながら、実施機関の食事調理施設において利用者の身体状態等を考慮して調理した食事を夕食として届け、安否の確認をするとともに、健康状態等に異常が見うけられる場合は関係機関に連絡を行うものとする。
(サービスの回数等)
第5条 この事業の実施日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 実施機関の定める休日。
(2) 台風及び地震等の自然災害が発生した場合、又は配食が困難であると村長が認めたとき。ただし、緊急を要する場合は、実施機関にて判断し、利用者へ通知するものとし、速やかに村長へ報告するものとする。
(利用申請)
第6条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国頭村「食」の自立支援サービス利用(変更)申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第1号の2)、その他必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定によりサービスの申請があったときは、申請者の生活状況等を把握するため、アセスメントを実施する。その場合、国頭村「食」の自立支援アセスメント票(様式第2号)及びアセスメント結果・利用調整シート(様式第2号の2)を作成する。
尚、アセスメントの実施に関しては、介護保険のサービスを利用している者は居宅介護支援事業所のケアマネージャーが行い、介護保険非該当及び介護保険のサービスを利用していない者は地域型在宅介護支援センターの職員が行うものとする。
(決定及び通知)
第7条 村長は前条の申請書を受理したときは、アセスメント票を基に速やかに利用の可否を決定するものとする。
2 村長は、利用の決定をしたときは国頭村配食サービス利用(変更)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するとともに、国頭村配食サービス利用(変更)依頼書(様式第4号)により実施機関に依頼するものとする。
3 村長は、実施機関の調理施設の能力及び申請者の身体状況、在宅条件等を考慮し、利用することが適当でないと認めたときは、国頭村配食サービス利用(変更)却下通知書(様式第5号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。
(利用内容の変更)
第8条 利用者は、決定を受けた内容を変更したいときは、国頭村「食」の自立支援サービス利用(変更)申請書(様式第1号)により、村長に申請するものとする。
2 村長は、利用内容の変更を決定したときは国頭村配食サービス利用(変更)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するとともに、国頭村配食サービス利用(変更)依頼書(様式第4号)により実施機関に依頼するものとする。
3 村長は、実施機関の調理施設の能力及び申請者の身体状況、在宅条件等を考慮し、利用内容の変更が適当でないと認めたときは、国頭村配食サービス利用(変更)却下通知書(様式第5号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。
(利用の廃止等)
第9条 村長は、利用者が次に掲げる各号の一に該当するときは、利用を廃止又は停止することができる。
(1) 第3条に該当しなくなったとき。
(2) 転出したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 介護老人福祉施設等に入所したとき。
(5) 3ヶ月以上の長期入院の必要があると認められたとき。
(6) 申出による辞退又は停止
(7) その他、利用することが不適当と認められたとき。
2 利用者は、サービスの利用を廃止又は停止の必要があるときは、国頭村「食」の自立支援サービス利用廃止(停止)届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は第1項の規定によりサービスの利用を廃止又は停止の決定を行ったときは、国頭村「食」の自立支援サービス利用廃止(停止)決定通知書(様式第7号)により当該利用者及び実施機関に通知するものとする。
(利用者負担金)
第10条 利用者は、食事1食分に要する原材料費の実費相当額を負担するものとする。
(帳簿の整備)
第11条 村長及び実施機関は、この事業の運営に関し以下の帳簿を整備しておくものとする。
(1) 国頭村「食」の自立支援サービス利用者台帳(様式第8号)
(2) 国頭村「食」の自立支援サービス利用者負担金徴収台帳(様式第9号)
(3) 国頭村「食」の自立支援サービス月間スケジュール表(様式第10号)
(関係機関と連携等)
第12条 村長は、常に実施機関と相互に密接な連携を図り、この事業の円滑な運営に努めるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 国頭村配食サービス事業実施要綱(平成13年訓令第5号)は、廃止する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条・第8条関係)

様式第4号(第7条・第8条関係)

様式第5号(第7条・第8条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第9条関係)

様式第8号(第11条関係)

様式第9号(第11条関係)

様式第10号(第11条関係)