○国頭村水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例
(平成25年3月21日条例第4号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という)に必要な資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準について定めることを目的とする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾(ろ)過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」 あるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは 「1年6箇月以上」と、同項第3号中 「5年以上」 とあるのは「2年6箇月以上」と、同項4号中「7年以上」 とあるのは「3年6箇月以上」 と、同項第5号中 「10年以上」 とあるのは 「5年以上」 と、同項第6号中 「第1号の卒業制にあっては1年以上」 とあるのは「第1号の卒業生にあっては6箇月以上」 と、「2年以上」 とあるのは 「1年以上」 と、同項7号中 「最低経験年数以上」 とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と同項8号中 「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、前条第1項第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
2 簡易水道事業又は1日最大給水量が1,000立法メートル以下である専用水道(法第3条第6項に規定する専用水道をいう。)については、前項第1号中 「簡易水道以外の水道」 とあるのは 「簡易水道」 と、同項第2号中「4年以上」とあるのは 「2年以上」と、「6年以上」 とあるのは 「3年以上」 と、「8年以上」 とあるのは「4年以上」 と、同項第3号中 「10年以上」 とあるのは 「5年以上」 と、同項第4号中 「5年以上」 とあるのは「2年6箇月以上」 と、「7年以上」 とあるのは 「3年6箇月以上」 と「9年以上」と、あるのは「4年6箇月以上」 と、同項第5号中 「最低経験年数以上」 とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する
附 則(平成31年4月1日条例第6号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。