○国頭村スポーツ振興基金条例施行規則
(平成25年1月18日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村スポーツ振興基金条例(国頭村条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金処分の使途)
第2条 条例第5条に規定する基金の処分は、次の各号のいずれかに掲げる派遣事業等及びスポーツ施設の補修・維持管理費に充てるものとする。
[第5条]
(1) 国(各省庁)が主催する大会
(2) 日本体育協会が主催する大会
(3) オリンピック及び国際大会
(4) スポーツ施設の補修・維持管理費
(5) 前各号に掲げるもののほか、国頭村スポーツ振興基金運営委員会が認めたとき
(運営委員会)
第3条 基金の処分処理を効果的に運営するため、国頭村スポーツ振興基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副村長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 商工観光課長
(5) 教育課長
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、会長は副村長の職にある者を、副会長は教育長の職にある者をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、商工観光課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第7号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。