○国頭村スポーツ振興基金条例
(平成25年1月18日条例第1号)
(設置)
第1条 国頭村における体育及びスポーツの振興を図り、もって村民の体位の向上とスポーツ精神の高揚に資すること及びスポーツ施設の維持管理のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、国頭村スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立の額)
第2条 基金として積立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(運用)
第3条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の処分)
第5条 基金は、基金の設置目的のために要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 村長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に振り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。