○佐手小学校辺野喜分校跡地等利用検討委員会設置要綱
(平成25年3月29日訓令第4号) |
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(設置)
第1条 佐手小学校辺野喜分校閉校後の跡地及び施設等(以下「跡地等」という。)の活用方策に関し総合的に調査検討するため、佐手小学校辺野喜分校跡地等利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 跡地等の活用方策に関する調査及び研究に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること。
(3) その他跡地等の活用について、村長から要請のあった事項に関すること。
(委員会の構成)
第3条 委員会の委員は、副村長、教育長、各課長、事務局長、室長及び会計管理者で構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副村長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、会議のため必要と認めるときは、関係者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(審議結果の報告)
第7条 委員長は、審議が終わったときは、その審議の経過及び結果を村長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるものほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。