○国頭村沖縄振興特別推進交付金推進委員会設置要綱
(平成24年11月7日訓令第12号) |
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(設置)
第1条 沖縄振興特別推進交付金(以下「一括交付金」という。)事業の申請・執行を効率的に推進し、当該事務を円滑にすることを目的として、国頭村沖縄振興特別推進交付金事業推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次の業務を行う。
(1) 一括交付金事業の申請に必要な情報収集及び調査研究に関すること。
(2) 事務の適正化に関すること。
(3) 事業の必要性と費用対効果に関すること。
(委員及び構成)
第3条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は副村長を、副委員長は総務課長を、委員は各課長・局長・室長及び会計管理者をもって充てる。
3 委員長は、推進委員会を代表しその会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 推進委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
3 村長は適宜、会議に参加できる。
(プロジェクトチームの設置)
第5条 推進委員会に提出する事項及び求められた事項を調査、審議するため、推進委員会にプロジェクトチームを設置する。
2 プロジェクトチームのチームリーダーは、総務課担当者を充てる。
3 プロジェクトチームの構成は、推進委員が所属する課から推薦する者で構成する。
4 チームリーダーは、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
(報告)
第6条 委員長は、一括交付金事業の状況を村長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 推進委員会及びプロジェクトチームの庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が推進委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年7月22日訓令第10号)
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この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月21日訓令第11号)
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この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。