○国頭村森林資源活用推進協議会規約
(平成24年9月7日規約第4号) |
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第1章 総則
(名称)
第1条 この協議会は、国頭村森林資源活用推進協議会(以下「協議会」)という。
(目的)
第2条 協議会は、新たな森林資源活用事業等を推進・実施することにより、国頭村の林産業の振興と新たな雇用創出に資することを目的とする。
(活動の範囲)
第3条 協議会の活動の範囲は、国頭村の区域及び事業実施関係地域とする。
(事業)
第4条 協議会は、第2条の目的を達するため、次の各号に掲げるものを行う。
(1)国頭村「森林業」創出プロジェクト事業に関すること。
(2)国頭村木材活用「木育」推進事業に関すること。
(3)その他第2条の目的を果たすために必要な事業に関すること
(事務局等)
第5条 協議会は、主たる事務所を国頭村森林組合に置く。
2 総会の決定に基づき協議会の業務を執行するため、事務局を置き次の各号に掲げるものをもって組織する。
(1)協議会事務局員(協議会の庶務を統括し、処理する。)
第2章 会員等
(協議会の会員)
第6条 協議会は、次の各号に掲げるもの及び会員の推薦に基づき、総会の承認を得たものをもって組織する。
(1)国頭村森林組合代表理事
(2)国頭村林業研究会長
(3)国頭村林業作業班
(4)国頭村長
(5)国頭村農林水産課長
(6)国頭村商工会長
(7)国頭漁業協同組合長
(8)JAおきなわ国頭支店長
(9)国頭村区長会長
(10)NPO国頭ツーリズム協会代表理事
(11)沖縄県森林緑地課資源活用班長
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)監事 2名
2 前項の役員は、第6条の会員の中から総会において選任する。
[第6条]
(役員の職務)
第8条 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第10条 役員はその任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(役員の報酬)
第11条 役員は、無報酬とする。
第4章 総会
(総会の種別等)
第12条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は会長をもって充てる。
3 通常総会は、毎年1回以上開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会員現在数が2分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
(2)その他会長が必要と認めたとき。
(総会の招集)
第13条 前条第4項1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
2 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日程、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
(総会の議決方法等)
第14条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会員は総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項についてはこの限りではない。
4 総会の議事は、第16条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
[第16条]
(総会の機能)
第15条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)事業計画の設定又は変更に関すること。
(2)事業報告に関すること。
(3)その他協議会の運営に関する重要な事項。
(特別議決事項)
第16条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1)協議会規約の変更
(2)協議会の解散
(議事録)
第17条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数、当該総会に出席した会員数
(3)議案
(4)議事の経過の概要及び結果
3 議事録は、第5条の事務所に備え付けておかなければならない。
[第5条]
(書類及び帳簿の備付け)
第18条 協議会は、第5条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
[第5条]
(1) 協議会規約及び前条各号に掲げる規程
(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(4) その他各条各号に掲げる規定に基づく書類及び帳簿
第5章 運営委員会
(運営委員会の選任)
第19条 協議会には運営委員会をおき、その構成員は、総会において協議会構成団体の中から選任する。
2 運営委員会の中には運営委員長を置く。
(運営委員会の開催)
第20条 運営委員会は協議会の活動事項の議論について、運営委員会構成員のいずれかから要請があった場合、開催する。
(運営委員会の機能)
第21条 運営委員会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 年度事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。
(2) 年度事業報告及び収支決算に関すること。
(3) 諸規定の制定及び改廃に関すること。
(4) 国頭村「森林業」創出プロジェクト事業に関すること。
(5) 国頭村木材活用「木育」推進事業に関すること。
(6) その他協議会の運営に関する重要な事項。
(業務の遂行)
第22条 運営委員会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、次の各号に掲げる規程による。
(1) 会計処理規定
(2) その他運営委員会において特に必要と認めた規定
第6章 会計
(事業年度)
第23条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(経費)
第24条 協議会の経費は、補助金、寄付及び事業収益で充てる。
(経費の取扱い)
第25条 協議会の経費の取扱方法は、別に定める会計処理規程による。
(事業計画及び収支予算)
第26条 協議会の年度事業計画及び収支予算は、会長が作成し、協議会の議決を得なければならない。
(監査等)
第27条 会長は、事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、4月15日までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 年度事業報告書
(2) 収支計算書
2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、協議会に提出しなければならない。
3 会長は第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、協議会の承認を得た後、これを第5条の事務所に備え付けておかなければならない。
[第5条]
第7章 協議会の解散及び残余財産の処分
(協議会が解散した場合の地位の承継)
第28条 協議会を解散した場合には、国頭村にその地位を承継するものとする。
(事業終了後及び協議会が解散した場合の残余財産の処分)
第29条 協議会が解散した場合において、その債務を弁済して、なお残余財産があるときは、国費相当額及びその運用益にあっては国頭村に返還するものとする。
2 前項以外の残余財産については、協議会議決を経て協議会の目的と類似の目的を有する他の団体に寄付するものとする。
第8章 雑則
(細則)
第30条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成24年8月29日から施行する。
2 協議会の設立初年度の役員の選任については、第7条第2項中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとし、その任期については、第9条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
3 協議会の設立初年度の事業計画の議決については、第15条中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。
4 協議会の設立年度の会計年度については、第23条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成25年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月29日規約第1号)
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この規約は、令和4年4月1日から施行する。