○国頭村固定資産税の課税免除に関する条例
(平成24年12月13日条例第16号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、固定資産税の課税免除を行うことにより、本村産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 観光地形成促進地域 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「沖振法」という。)第6条第2項第2号の規定により定められた地域をいう。
(2) 産業イノベーション促進地域 沖振法第35条第2項第2号の規定により定められた産業イノベーション促進地域をいう。
(3) 過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された区域をいう。
(4) 産業振興促進区域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。
(5) 促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。
(6) 促進区域対象施設 地域未来投資促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設をいう。
(7) 青色申告者等 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定する青色申告書を提出する個人若しくは法人又は法人税法第81条の22第1項の規定による申告書を提出する法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人若しくは当該連結親法人との間に同条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係にある同条第12号の7に規定する連結子法人をいう。
(観光地形成促進地域における課税免除)
第3条 村長は、観光地形成促進地域の区域内において、沖振法第6条第4項の規定による観光地形成促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和9年3月31日までの間に、沖振法第7条の2第8項に規定する認定観光地形成促進措置実施計画に従って、沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成14年総務省令第42号)第1条第2項に規定する対象施設を新設し、又は増設した青色申告者等(沖振法第7条の2第6項に規定する認定事業者で、沖振法第8条第1項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該対象施設の用に供する機械及び装置、家屋若しくは構築物又は当該家屋若しくは当該構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は当該構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。
(産業イノベーション促進地域における課税免除)
第4条 村長は、産業イノベーション促進地域の区域内において、沖振法第35条第4項の規定による産業イノベーション促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和9年3月31日までの間に、沖振法第35条の3第8項に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って、沖振法第3条第9号に規定する製造業等又は同条第10号に規定する産業高度化・事業革新促進事業の用に供する、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した青色申告者等(沖振法第35条の3第6項に規定する認定事業者で、沖振法第36条に規定する主務大臣の認定を受けた者に限る。)について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除き、かつ、規則の定めるところにより、村長が将来の本村の税源涵養のため、特別に課税を免除することが適当と認める場合に限る。)である機械及び装置、家屋若しくは構築物又は当該家屋若しくは当該構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は当該構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。
(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号若しくは第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額が1,000万円を超えるもの。
(2) 機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が100万円を超えるもの。
(産業振興促進区域内における課税免除)
第5条 村長は、産業振興促進区域内において、過疎地域の公示の日から令和9年3月31日までの間に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業及び旅館業の用に供する設備であって、取得価格の合計金額が次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上のもの(以下「過疎地域特別償却適用設備」という。)を取得又は製作若しくは建設(建物については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む(資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては新設又は増設に限る。)。)をした青色申告者等については、過疎地域特別償却適用設備である建物及び償却資産並びに当該建物の敷地である土地(過疎地域の公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該建物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して、その取得の日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合には、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3年度分までの固定資産税について、課税を免除する。
(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
(促進区域における課税免除)
第6条 村長は、促進区域内において、地域未来投資促進法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画に同意の日(当該同意の日が令和10年3月31日以前であるものに限る。以下この条において「同意日」という。)から令和10年3月31日までに促進区域対象施設を設置した青色申告者等である承認地域経済牽引事業者(地域未来投資促進法第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた者をいう。以下この条において「牽引事業者」という。)について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(同意日以降に牽引事業者が、建設後事業の用に供されたことのない家屋若しくは構築物を取得し、又は建設した場合に、当該促進区域対象施設の用に供する部分に限るものであり、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(索引事業者が同意日以降において取得したものに限り、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地としてこの条における家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることになった年度以後3年度分について課税を免除する。
(課税免除の申請)
第7条 第3条から前条までの規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則の定めるところにより、村長に対し課税免除の申請をしなければならない。
(課税免除の取り消し)
第8条 村長は、固定資産税の課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを取り消すことができる。
(1) 第3条から第6条の課税免除要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りの申請その他の不正行為があったとき。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月18日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の国頭村固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日以前に、改正前の国頭村固定資産税の課税免除に関する条例第3条又は第4条の規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月29日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の国頭村固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年3月31日以前に、改正前の国頭村固定資産税の課税免除に関する条例第3条及び第4条の規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月20日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日以前に、改正前の国頭村固定資産税の課税免除に関する条例第2条及び第4条の規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月13日条例第37号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の国頭村固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日以前に、改正前の国頭村固定資産税の課税免除に関する条例第2条から第5条までの規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月19日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に、改正前の国頭村固定資産税の課税免除に関する条例第6条の規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月20日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、令和3年4月1日以後に取得された同条に規定する過疎地域特別償却適用設備等について適用し、同日前に改正前の第5条の規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による 。
附 則(令和4年9月22日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条及び第4条の規定は、令和4年4月1日以後に施設又は設備を新設し、改修し、又は増設した者に係る課税免除について適用し、同日前に施設又は設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
3 令和4年4月1日から同年9月30日(その日までに、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第7号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「新法」という。)第6条第4項の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令(令和4年総務省令第29号)第1条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成14年総務省令第42号)第1条第2項に規定する対象施設を新設し、又は増設した場合においては、当該施設は、令和4年3月31日において新設し、又は増設したものとみなす。
4 令和4年4月1日から同年9月30日(その日までに、新法第35条第4項の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に改正法第1条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第3条第9号に規定する製造業等又は同条第10号に規定する産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した場合においては、当該設備は、同年3月31日において新設し、又は増設したものとみなす。
附 則(令和5年9月21日条例第14号)
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(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の国頭村固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月13日条例第21号)
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(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の国頭村固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年6月25日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の国頭村固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第3条及び第4条の規定は、令和7年4月1日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、令和7年3月31日までに新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
3 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた日が施行日前である場合における改正後の第6条の規定の適用については、なお従前の例による。