○国頭村浮魚礁管理規程
(平成24年8月13日訓令第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、村が漁港漁場整備法(昭和25年5月2日法律第137号)に基づく浮魚礁整備事業により設置した浮魚礁(以下「浮魚礁」という。)の適正かつ効果的な管理運営を図るため、必要事項を定めるものとする。
(浮魚礁の名称及び位置)
第2条 浮魚礁の名称及び位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(浮魚礁の維持管理等)
第3条 村長は、浮魚礁の効果的かつ円滑な利用を図るため、施設の状況及び浮魚礁の利用状況について必要な調査を行うものとする。
2 村長は、必要に応じて施設の修繕、改良又は追加工事を行い、浮魚礁を常に良好な状態に維持するものとする。
(浮魚礁の利用)
第4条 浮魚礁の利用については、国頭漁業協同組合に所属する組合員の利用を他の者の利用に優先するものとする。
2 浮魚礁を利用する者は、操業にあたっては、漁業法、沖縄県漁業調整規則、海区漁業調整委員会の指示その他関係法令を遵守しなければならない。
(管理の委託)
第5条 村長は、次に掲げる業務については、国頭漁業協同組合に委託することができる。
(1) 施設の維持及び点検、現況確認に関する業務
(2) 施設の利用状況の把握に関する業務
(3) その他浮魚礁の管理に関し必要な業務
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 完成年度 | 位置 |
国頭1 | 平成21年度 | 北緯26°52.320′ 東経128°28.396′ |
国頭2 | 平成21年度 | 北緯26°50.300′ 東経128°28.800′ |