○国頭村鳥獣被害対策実施隊設置規則
(平成24年7月6日規則第10号)
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣被害防止のため国頭村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。」を設置する。
(活動内容)
第2条 実施隊は、鳥獣の捕獲及びその他の鳥獣被害防止対策を行う。
(組織)
第3条 実施隊は、鳥獣被害防止計画に基づく被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者の内から村長が委嘱する者(以下「実施隊員」という。)をもって充てる。
2 実施隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(出動)
第4条 実施隊員は、村長の要請により出動する。
(出動区域)
第5条 実施隊員の出動する区域は、国頭村全域とする。
(報酬)
第6条 実施隊員が出動したときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規則(平成17年規則第10号)に定めるところにより報酬を支給する。ただし、予算の範囲内で支給するものとする。
(保険)
第7条 実施隊員は、狩猟事故共済等に加入しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱される実施隊員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。