○長期休業期間における授業実施の内規
(平成24年3月26日訓令第1号) |
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1 夏季、冬季、学年末等の休業日の期間に実施する授業日は、学校長が決定する。ただし、特別活動(学級活動)、道徳の時間を除く。
・年間35週以上にわたって行うよう計画することが求められているのは、標準授業時数を示している学級活動だけである。そのため、集団宿泊学習や職場体験などの学校行事は、そもそも原則として年間35週以上にわたって行うよう計画することは求められておらず。長期休業期間中に授業日を設定して行いことは可能である。
・また、道徳においても35週以上にわたって行われるのが原則であり、夏休み等に実施することは適切といえない。
2 実施にあたっては、学年または学校単位で行うこと。(学級単位では認めない)
3 授業時数は、児童の負担過重にならないように実施するとともに、休憩等の時間は、各学校において工夫を加え、適切に定めること。 また、その間の給食はない。
4 実施にあたっては、保護者や児童生徒の理解を得るとともに、各種行事等への参加に影響がないように配慮すること。
5 実施にあたっては、年間計画に位置づけるとともに、事前に村教育委員会に(様式第1号 長期休業期間中における授業実施許可申請書)提出し許可を得ること。(実施期日、学年、教科名、内容、時数等)
6 実施にあたっては、正規の授業として扱い、出席日数に加算する。
附 則
この内規は、公布の日から施行する。