○国頭村議会の議決すべき事件を定める条例
(平成24年3月26日条例第2号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定める。
(議決事件の指定)
第2条 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 国頭村総合計画基本構想に係る基本計画の策定又は変更
(2) 国頭村地域防災計画の策定又は変更
(3) 前各号に掲げるものの他、5年以上を一期とする村の施策に係る重要な計画等の策定又は変更
附 則
この条例は、公布の日から施行する。