○国頭村統合型地理情報システム管理運用規程
(平成24年3月27日訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国頭村統合型地理情報システムの管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程においては、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)GIS(Geographic Information System)
空間データの地理的な把握、又は分析を可能とするため、電子計算機を使用して電子地図上で一体的に処理する情報システムをいう。
(2)統合型地理情報システム(以下「統合型GIS」という。)
国頭村が保有する空間データを庁内LANネットワーク環境のもとで、一元的に整備・管理し、横断的に活用できるGISをいう。
(3)空間データ
空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報(位置情報)、及び当該位置情報に関連付けられた情報からなるものをいう。
(4)基盤データ
空間データのうち、共用活用するため、統合型GISに登録した道路や家屋の形状、世帯主名等の要素で構成するもの(行政地図)、航空写真(デジタルオルソ画像)等、特定の用途のために作成されたものをいう。
(5)メタデータ
空間データの名称、所在、作成日、更新状況等を記述したものをいう。
(6)個人情報
国頭村個人情報保護条例第2条第1号で規定する氏名、生年月日、他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。
(7)パスワード
統合型GISへログインする、暗証番号をいう。
(空間データの管理)
第3条 空間データの円滑な流通を図るため、国頭村の空間データ標準フォーマットは次のとおりとする。
(1)SHAPE形式
(2)DXF形式
(3)DM形式
2 統合型GIS内部で、採用する空間データのフォーマットは次のとおりとする。
(1)SHAPE形式
(空間データの分類)
第4条 空間データを区分する分類と定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)基盤データ
空間データ作成の基準となるデータ。
(2)共用データ
共用に供するために登録された課別データ。
(3)課別データ
所管課が自ら使用するために登録された庁内共用に適さない空間データ。
2 空間データは、前項で規定された分類のいずれかに該当するものとする。
3 基盤データは、当該各号に定めるところによる。
(1)地形図
(2)地番図(個人情報は除く。)
(3)航空写真
(4)行政地図(世帯主名のみ。)
(5)住宅地図
(運営委員会の設置)
第5条 統合型GISの運営を適正に推進するために、国頭村統合型地理情報システム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(システム管理)
第6条 統合型GIS処理業務の管理及び、運用を適正かつ効率的に行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、住民課長をもって充てる。
3 システム管理者は、次に掲げる各号を所管する。
(1)サーバ機器等の管理運用に関すること。
(2)空間データの登録、更新、管理に関すること。
(3)空間データのメタデータの作成、更新、管理に関すること。
(4)操作ログの取得、監視、分析に関すること。
(5)バックアップデータ及び、バックアップメディアの管理に関すること。
(6)セキュリティ対策の実施に関すること。
(7)利用権限の設定に関すること。
(8)不要な空間データの削除に関すること。
(9)その他、統合型GISの管理運用に関すること。
4 統合型GISの庶務は、住民課において行う。
(基盤データの管理)
第7条 システム管理者は、定期的に基盤データを保有する各所管課に対して、データの提供を依頼し、基盤データを最新の状態にするとともに、国頭村統合型GIS管理台帳(様式第1号)の更新を行うものとする。
(空間データの新規作成)
第8条 新たに空間データを作成する必要があるときは、空間データ作成申請書・通知書(様式第2号)をシステム管理者に提出しなければならない。
2 システム管理者は、前項の申請があったときは必要に応じて、関係各課と協議し、空間データの分類を決めるものとする。
3 システム管理者は、空間データの分類が決定したときは、空間データ作成申請書・通知書(様式第2号)で申請者に通知するものとする。
(空間データの登録)
第9条 空間データを登録したいときは、空間データ登録申請書・通知書(様式第3号)をシステム管理者に提出しなければならない。
2 システム管理者は、空間データをシステムに登録したときは、空間データ登録申請書・通知書(様式第3号)で申請者に通知するものとする。
3 システム管理者は、空間データをシステムに登録したときは、国頭村統合型GIS管理台帳(様式第1号)を最新の状態にするものとする。
4 空間データを新たに登録する場合の登録名称は、データ名称、作成年度とする。
5 申請者は、参照、編集、印刷、出力の操作権の設定をシステム管理者に依頼することができる。
6 前項の操作権を依頼するときは、必要最小限の範囲とする。
(課別データの共用利用申請)
第10条 他の所管課が作成した課別データの共用利用を希望する各所管課は、当該所管課に対して課別データ共用利用申請書・承認書(様式第4号)による申請をし、承認を得なければならない。
2 前項により課別データの共用利用の承認を得た場合は、課別データ共用利用申請書・承認書(様式第4号)の写しをシステム管理者に提出し、申請内容に基づく登録を依頼するものとする。
3 システム管理者は、前項による登録を終了したときは依頼のあった申請者に対して、課別データ共用利用申請書・承認書(様式第4号)により、登録した旨を通知するものとする。
(空間データの削除)
第11条 システム管理者は、空間データで不用と判断したものは、関係各課及び運営委員会で協議し、削除を行うものとする。
2 システム管理者は、空間データの削除を行った場合は、関係各課へ空間データ削除通知書(様式第5号)により、削除した旨を通知するとともに、国頭村統合型GIS管理台帳(様式第1号)からの削除を行うものとする。
(メタデータの管理)
第12条 システム管理者は、空間データの登録及び修正に併せてメタデータを作成更新し、適正に管理するものとする。
(個人情報の登録)
第13条 システム管理者は、基盤データに個人情報を含むデータを登録する場合は、事前に当該個人情報を保有する関係各課と協議し、国頭村個人情報保護条例施行規則第4条の規定(個人情報目的外利用届出書(様式第3号))に基づく手続きを経て行わなければならない。
(統合型GISの遵守事項)
第14条 統合型GISを利用する職員は、国頭村個人情報保護条例を遵守し、情報の漏洩等が起こらないように細心の注意を払わなければならない。
(パスワードの管理)
第15条 統合型GISを利用する職員は、パスワードを所管課以外の人に教示してはならない。
2 パスワードは、概ね年に1回変更するものとする。
(運用時間)
第16条 統合型GISの運用時間は、原則として庁内LANネットワークの運用時間とする。但し、システム管理者が必要と認めた場合は、その限りではない。
(障害対応)
第17条 統合型GISに障害が発生した場合は、速やかにシステム管理者に報告しなれければならない。
2 システム管理者は前項の報告を受けた場合、適切な措置を講じるものとする。
(その他)
第18条 このに規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。