○国頭村統合型地理情報システム運営委員会設置要綱
(平成24年3月27日訓令第3号)
改正
令和4年3月29日訓令第42号
(設 置)
第1条 行政事務の効率化、住民サービスの向上並びに地図情報の共有化を図るため、統合型地理情報システム(以下「統合型GIS」という。)を効果的に推進し、当該事務を円滑にすることを目的として、各種委員会設置規程(昭和59年規程第1号)に基づき国頭村統合型地理情報システム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次の業務を行う。
(1)機種の調査研究及び推薦に関すること。
(2)統合型GISの開発運営に関すること。
(3)その他、統合型GISに関すること。
(委員の構成)
第3条 運営委員は、副村長、住民課長、総務課長、企画政策課長、建設課長、農林水産課長兼農業委員会事務局長、福祉課長、環境保全課長、商工観光課長、教育課長をもって構成する。
2 運営委員会の委員長は副村長をもって充て、委員長に事故があるときは住民課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(プロジェクトチームの設置)
第5条 統合型GIS開発の適用業務の調査研究、移行作業の適正な運営、当該事務を円滑に推進するため、統合型GISプロジェクトチームを設置し、運営委員会を支援する。
2 チームの組織は、運営委員が所属する課、局から推薦する者で構成する。
(報告)
第6条 運営委員長は、統合型GISの状況等を村長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、住民課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日訓令第42号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)