○国頭村ひとり親家庭等のやんばる町村ファミリーサポートセンター利用支援事業実施要項
(平成24年3月28日訓令第5号)
(目的)
第1条 この要項は、ひとり親家庭等(母子、父子及び養育者家庭)のファミリーサポートセンターの利用促進を図ることで、仕事と育児の両立を支援し、子どもの健やかな育ちを支援する児童福祉に寄与するとともに、ひとり親家庭等の自立を促し、生活の安定を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 対象は、次の各号に掲げる者であって、村長の承認を得た者とする。
(1) やんばる町村ファミリーサポートセンターの利用会員であって、国頭村に住民登録をしている者
(2) ひとり親家庭等であること
(3) その他、村長が認める者
(支援内容)
第3条 支援内容は、次の各号に掲げることとする。
(1) 支給金額は、年度20万円の範囲で行う。
(2) 一世帯当たりの限度額を、10,000円とする。(400円×25時間)
(3) 1時間(1枚)400円の「子育てサポート券」を発行する。なお、400円を超える費用については利用会員の実費負担とする。
(申請及び利用申請)
第4条 支援を利用しようとする者は、ひとり親家庭等のファミリーサポートセンター利用支援申請書を村長に提出する。
2 センター長は、前項の申請を承認したときは「子育てサポート券」を予算の範囲内で発行する。
3 利用内容は、やんばる町村ファミリーサポートセンター活動内容に準ずる。
(利用期限)
第5条 利用期限は、発行した日からその日の属する年度の末日までとする。
(各種申請書等の様式)
第6条 この要項の規定による各種申請書等その他ひとり親家庭等のファミリーサポートセンター利用支援事業に必要な様式は別に定める。
(補則)
第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。