○国頭村暴力団排除条例
(平成23年9月15日条例第13号)
改正
平成24年6月26日条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、沖縄県内において暴力団員による不当な行為が県民生活に影響を及ぼしている現状に鑑み、暴力排除活動に関し、基本理念を定め、国頭村(以下「村」という。)及び村民等の責務を明らかにし、暴力排除活動に関する施策等を定めることにより、村民の安全かつ平穏な生活を確保するとともに社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより村民生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。
(4) 村民等 村民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、村及び村民等が、暴力団が社会に対し悪影響を与える存在であることを認識し、暴力団を恐れない、暴力団に金を出さない、暴力団を利用しないことを基本事項とし、村及び村民等が互いに連携を図り協力して推進されなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、村民等の協力を得るとともに、県、他の市町村その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力排除活動に関する施策を総合的に推進するものとする。
(村民等の責務)
第5条 村民は、村が推進する暴力排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に関し、暴力排除活動に取り組むとともに、村が実施する暴力排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 村民等は、暴力団員による不当な行為に関する情報を得たときは、当該情報を村、警察その他関係機関に提供するよう努めるものとする。
(村の事務及び事業における措置)
第6条 村は、公共工事その他の村の事務又は事業が、暴力団員による不当な行為を助長することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者を公共工事等に参加させないものとする。村が発注する公共工事等の下請負についても同様とする。
2 村は、前項に規定する者が現に公共工事等に参加していることが明らかとなった場合は、これを排除する等の必要な措置を講じるものとする。
(公の施設の使用の不承認等)
第7条 村長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法( 昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、村が設置した公の施設の使用の申請があった場合又は当該公の施設の使用の承認をした後において、当該使用が暴力団の利益となると認めるときは、当該公の施設の使用の承認又は承認の取消しについて定める他の条例の規定による場合のほか、当該使用の申請について承認をせず、又は当該使用の承認を取り消すことができる。この場合において、当該不承認又は承認の取消しの処分は、当該公の施設の使用の承認又は承認の取消しについて定める当該他の条例の規定に基づいてなされた処分とみなす。
(村民等に対する支援)
第8条 村は、村民等が安心して暴力排除活動に取り組むことができるよう、村民等に対し、情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第9条 村は、暴力排除活動に関し、村民等への知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(青少年に対する教育)
第10条 村は、青少年に対し、暴力団員による不当な行為を受けないようにするための教育、指導その他の必要な支援を行うものとする。
(利益供与の禁止)
第11条 村民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団又は暴力団員が指定した者に対して、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(事業者の契約時における措置)
第12条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合において、契約の相手方又は代理若しくは媒介する者が暴力団関係者と判明したときは当該契約を解除することができる旨の特約を契約書その他の書面により取り交わすよう努めるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。