○国頭村学校給食費徴収条例施行規則
(平成23年3月28日教委規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国頭村学校給食費徴収条例(平成23年国頭村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食実施回数等)
第2条 国頭村給食センター(以下「センター」という。)の行う給食は、年間を通じて190日以上の授業日の昼食に実施するものとする。
(給食費の額)
第3条 給食費の額は、国頭村立の小学校及び中学校に在学する全ての児童・生徒並びにこれらの機関に属する職員及びセンターの業務に従事する職員の区分毎にあらかじめ教育委員会が告示する。
(基準額等)
第4条 給食費の基準額は、前条に定める月額に11を乗じ、それぞれ200で除して得た額とする。
(給食費の納入)
第5条 給食費は、毎月末日までに当月分を納入しなけばならない。
(給食費の納入通知書)
第6条 給食費納入通知書は、当月の10日までに発行する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、給食の徴収に関し必要な事項については、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第8条の規定は平成31年1月7日から、第7条の規定は令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日教委規則第7号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。