○国頭村結婚祝金に関する条例
(平成23年3月30日条例第4号)
改正
令和4年3月28日条例第13号
(目的)
第1条 この条例は国頭村に住所を有する結婚者に対し、祝金を交付することにより本村を担う住民の定住を促進するとともに、心豊かで連帯意識に満ちた活力ある村づくりに資することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 結婚祝金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれも満たしている者とする。
(1) 結婚が成立し、村内に引き続き住所を有し、婚姻後3年以上居住することを確約した者
(2) 国頭村民としての義務を履行している者
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、1組200,000円とする。
(申請)
第4条 結婚祝金の交付を受けようとする者は規則で定めるところにより村長に申請するものとする。
2 結婚祝金は申請事由が発生してから1年を経過したときは、消滅する。
(交付の可否及び通知)
第5条 村長は前条の申請があったときは調査し、その可否を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定によりその可否を決定したときは申請者に対して通知するものとする。
3 前項の規定により支給を決定した場合、結婚祝金支給整理簿に記載し整理するものとする。
(祝金の返還)
第6条 村長は、虚偽の申請その他不正行為があったと認めた場合は、祝金の交付を受けた者に対し祝金の返還を命ずることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。