○国頭村乳幼児健康診査実施要綱
(平成23年4月1日訓令第5号)
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定に基づき実施される乳幼児健康診査及び必要に応じて乳幼児健康診査における精密健康診査を行うことにより、乳幼児の健康管理の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 乳幼児健康診査 村が実施する乳児一般健康診査、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査をいう。
(2) 乳幼児健康診査における精密健康診査 前号の各健康診査の結果、心身の発達異常、疾病等の疑いがあり、より精密に健康診査を行う必要があると認められるものに対して委託医療機関等で行う検査をいう。
(実施主体)
第3条 各健康診査の実施主体は、国頭村とする。ただし、この事業の運営の一部を医療機関等に委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 対象者は、各健康診査受診日に国頭村に住所を有し、下記の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 乳児一般健康診査は、原則として生後3か月を超え満1歳に達しない乳児に対して行う。
(2) 1歳6か月児健康診査は、原則として満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児に対して行う。
(3) 3歳児健康診査は、原則として満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対して行う。
2 前項の各健康診査において必要に応じての精密健康診査を行う場合、健康診査受診日を精密健康診査受診票発行日とし、発行日で精密健康診査の対象者と捉えるものとする。受診票の有効期限も各乳幼児健康診査の対象年齢までとする。
3 特段の事情により、他市町村に住所を有し、国頭村に移住している者について、村長が必要と認めた場合は前項と同様とみなす。
(対象者の把握)
第5条 村は、乳幼児健康診査の対象者を住民基本台帳から的確な把握に努めるものとする。
(周知徹底)
第6条 村は、広報等の活用、国頭村母子保健推進員等に協力を求めることにより、健康診査の趣旨、期日、対象期間及びその他必要な事項について周知徹底を図るものとする。
(健康診査の実施)
第7条 乳幼児健康診査及び乳幼児健康診査における精密健康診査は、医療機関及び関係機関に委託又は村で実施するものとする。ただし、上記の健康診査を委託して実施する場合は、委託契約を締結して行うものとする。
2 乳幼児健康診査及び乳幼児健康診査における精密健康診査は、次のとおり行うものとする。
(1) 乳幼児健康診査は村が行う集団健康診査とする。
(2) 乳幼児健康診査における精密健康診査は委託医療機関等で受診する個別健康診査とする。
3 各健康診査の受診回数は、次の各号に定めるとおりとする。
(受診票)
第8条 村長は、健康診査を実施するため本人又は保護者に対し、乳児一般健康診査受診票、1歳6か月児健康診査受診票、3歳児健康診査受診票、また必要に応じて実施される乳児一般健康診査における精密健康診査受診票、1歳6か月児健康診査における精密健康診査受診票及び3歳児健康診査における精密健康診査受診票を交付するものとする。
(健康診査の内容)
第9条 乳幼児健康診査及び乳幼児健康診査における精密健康診査の内容等については、別表第1、第2に示すとおりとする。
(健康診査担当者の編成)
第10条 乳幼児健康診査は、小児科医師、保健師、看護師、管理栄養士もしくは栄養士、臨床検査技師、その他補助者で編成する。ただし、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査については、歯科医師及び歯科衛生士を追加する。
2 前条の別表第2で定める精密健康診査においては、検査の内容により専門の医療機関への紹介を行うものとする。
(受診票の記入及び保管)
第11条 前条の各担当者は、各健康診査の受診票に結果を記入し、健康診査終了後、委託医療機関、関係機関及び村がこれを保管する。また、各健康診査の実施にあたっては、必ず親子健康手帳を持参させ、必要事項を記入する。
(事後措置)
第12条 村長は各健康診査の結果に基づき、次の措置を講ずるものとする。
(1) 指導又は措置を必要とする者には保健師等の事後指導を行うものとする。なお、引き続き指導の必要がある場合には、委託医療機関又は保健所等において専門医師等による事後指導を受けるよう勧奨すること。
(2) 第9条別表第2で定める精密健康診査受診票が発行された者には委託医療機関等への受診勧奨を行うこと。
(3) 心身に異常が発見され、早期に医療等の措置が必要であると認められた場合には、医療給付等の諸制度及び手続き等についても併せて指導するなど適切な事後措置の徹底を図ること。
(4) 乳幼児健康診査の受診票(対象児が4歳を迎えた年度を終了年度とする。)は、5年間保存しなければならない。委託機関の場合、保存期間終了後は村の許可を得て、処分を行わなければならない。また、乳幼児健康診査の受診票は、事後の保健指導及び就学時健康診査等の参考資料とすることができる。
(関係機関との連携)
第13条 村は、健康診査及び精密健康診査の実施に当たっては、関係医療機関と十分に連携を図るものとする。
2 村長は、必要に応じ保健所等に対し指導及び助言を求めることができる。
(費用の負担)
第14条 各健康診査の費用負担は次に定める。
(1) 第9条の別表第1に定める乳幼児健康診査に要した費用は、本村の負担とし、その額は委託契約に定める額とする。
(2) 第9条の別表第2に定める乳幼児健康診査における精密健康診査に要した費用のうち本村が負担する額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成20年3月5日厚生労働省告示第59号「診療報酬の算定方法」)により算出した金額から、保険者が負担すべき額を控除した額とする。
(費用の請求)
第15条 医療機関及び関係機関が、各健康診査を行った場合、これに要した費用の請求は沖縄県国民健康保険団体連合会を通して、村長に行うものとする。
2 前項の各精密健康診査に係る費用とは、初診料又は再診料、検査をするために必要な処置料、精密検査費及び判断料であり、精密健康診査後に治療行為として行う処置料、処方箋料、調剤料及び薬剤料等は含まないものとする。
3 前項の各精密健康診査が保険医療機関又は療養取扱機関以外のものによって行われた場合、及びその他の健康保険等の給付としてではなく行われた場合、委託医療機関等が村に請求できる額は健康保険の診療報酬の例により算定した額とする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
乳幼児健康診査内容
 実施検査項目対象
乳児一般健康診査 身体発育状況、栄養状態、脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無、皮膚の疾病の有無、口腔の疾病及び異常の有無、四肢運動障害の有無、精神発達の状況、予防接種の実施状況、育児上問題となる事項、その他の疾病及び異常の有無 乳児一般健康診査は、原則として生後3か月を超え満1歳に達しない乳児に対して行う。
1歳6か月児健康診査 身体発育状況、栄養状態、脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無、皮膚の疾病の有無、口腔の疾病及び異常の有無、四肢運動障害の有無、精神発達の状況、言語障害の有無、予防接種の実施状況、育児上問題となる事項、その他の疾病及び異常の有無 1歳6か月児健康診査は、原則として満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児に対して行う。
 3歳児健康診査 身体発育状況、栄養状態、脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無、皮膚の疾病の有無、眼の疾病及び異常の有無、耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無、口腔の疾病及び異常の有無、四肢運動障害の有無、精神発達の状況、言語障害の有無、予防接種の実施状況、育児上問題となる事項、その他の疾病及び異常の有無 3歳児健康診査は、原則として満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対して行う。
別表第2(第9条関係)
 実施検査項目対象
乳幼児健康診査における精密健康診査必要に応じて行う検査各乳幼児健康診査の結果、心身の発達異常、疾病等の疑いがあり、より精密に健康診査を行う必要があると認められるもの。