○国頭村妊婦健康診査実施要綱
(平成23年4月1日訓令第6号) |
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(目的)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施される妊婦健康診査を行うことにより、妊婦の健康管理の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、国頭村とする。
(実施対象者)
第3条 実施対象者は、国頭村に住所を有する妊婦とする。
2 特段の事情により、他市町村に住所を有し、国頭村に移住している者について、村長が必要と認めた場合は前項と同様とみなす。
(妊婦健康診査の実施方法)
第4条 妊婦健康診査は委託医療機関及び関係機関に委託して行うものとする。
2 妊婦健康診査は委託医療機関等で受診する個別健康診査とする。
3 妊婦が村と委託契約を締結していない医療機関等での受診を希望する場合、村は当該医療機関等へ受け入れを依頼し、了承を得るものとする。また、必要な場合は委託契約を締結して行うものとする。
(妊婦健康診査の実施回数)
第5条 妊婦健康診査の望ましい回数(平成8年11月20日付け児発第934号局長通知)により妊婦健康診査の実施は以下の14回とする。
(1) 妊娠初期より妊娠23週(第6月末)まで :4週間に1回
(2) 妊娠24週(第7月)より妊娠35週(第9月末)まで:2週間に1回
(3) 妊娠36週(第10月)以降分娩まで :1週間に1回
2 妊婦健康診査の受診間隔が、前項に示す間隔より短い場合及び公費で負担する妊婦健康診査の回数が14回を超える場合の費用は自己負担とする。
(受診票)
第6条 村長は、妊婦健康診査を実施するため妊婦健康診査受診票(母子健康手帳綴り込み)を交付するものとする。
2 他市町村からの転入者がある場合、当該転入者が本村の住民基本台帳に登録手続きが完了していることを確認した上で、前項の受診票を交付するものとする。このとき、妊婦の週数等を確認し、既に受診した妊婦健康診査がある場合は、必要な枚数を交付するものとする。
(妊婦健康診査の項目)
第7条 妊婦健康診査の項目は、別表のとおりとし、それ以外の項目については妊婦健康診査受診者の自己負担とする。
[別表]
(費用の請求)
第8条 委託医療機関及び関係機関が妊婦健康診査を行った場合、これに要した費用の請求は沖縄県国民健康保険団体連合会を介し、村長に請求するものとする。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
項目 | |
問診・指導料 | 問診及び診察 妊婦健康指導料 栄養食事指導料 外来管理加算 |
検査料 | 問診及び診察、血圧測定、体重測定 尿化学検査 子宮頸がん検査(細胞診) 血液型(ABO・Rh)検査 不規則抗体検査 梅毒血清反応検査 B型肝炎抗原検査 C型肝炎抗体検査 グルコース(血糖)検査 貧血検査 超音波検査 帯下培養(細菌培養)検査 GOT・GPT(肝機能)検査 HIV抗体価 ウイルス抗体価(風しん) HTLV-1抗体検査 クラミジア抗原検査 |
判断料 | 血液学的検査判断料 生化学的検査判断料 免疫学的検査判断料 病理判断料 微生物学的判断料 |
その他 | 血液採取(静脈) 子宮頸管粘液採取 |