○国頭村出産祝金に関する条例
(平成23年3月31日条例第7号)
改正
平成27年3月12日条例第2号
平成28年6月16日条例第22号
(目的)
第1条 この条例は国頭村に住所を有する者で、出産をした者に対し祝金を交付することによって、人口の増加を促進し、もって村民福祉の向上に資することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 出産祝金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれも満たしている者とする。
(1) 当該出生児を出産(死産を除く。)した者又はその保護者で、当該出生児の出生日90日以上前から国頭村に住所を有し、引続き出生後も当該出生児と共に90日以上国頭村に住所を有している者
(2) 国頭村民としての義務を履行している者
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、第1子50,000円、第2子100,000円、第3子からは200,000円とする。
(申請)
第4条 出産祝金の交付を受けようとする者は規則で定めるところにより村長に申請するものとする。
2 出産祝金の交付申請は、当該出生児の出生の日から90日以降1年以内までとする。
(交付の可否及び通知)
第5条 村長は前条の申請があったときは調査し、その可否を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定によりその可否を決定したときは申請者に対して通知するものとする。
(祝金の返還)
第6条 村長は、偽りその他不正の手段によって祝金の交付を受けた者があるときは、その者が既に受けた金額全部の返還を命ずることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行し、施行日以降に出生した児について適用する。
附 則(平成27年3月12日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。