○国頭村税務証明書等取扱要綱
(平成22年11月29日訓令第18号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、村税に関する証明書、固定資産課税台帳その他賦課資料等の閲覧及び謄写(以下「証明書等」という。)に関する事務取扱を定め、事務処理の適正化及び円滑化を図り、個人情報の保護、偽りその他不正取得の防止を図ることを目的とする。
(証明書等の請求者)
第2条 村税に関する証明書等の請求は、次に定める者とする。
(1) 本人(個人・法人)、その相続人又は合併により納税義務を継承する法人等
(2) 本人の代理人
(3) 本人から依頼があったと認められる親族(同一世帯の者に限る。)
(4) 納税管理人、相続財産法人の管理人
(5) 破産管財人、和議管財人、更正管理人、清算人などの法定代理人
(6) 訴訟関係者
(7) 民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条第3項の規定により民事執行申立てをするために証明を求める者
(8) 代理請求に係る弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士及び宅地建物取引業者等
(9) 以上のほか、法律の規定により証明請求に応じることを適法として許容されている者
(請求者の確認方法)
第3条 請求者の確認については、次の方法による。
(1) 本人(個人・法人)、その相続人又は合併により納税義務を継承する法人等
ア 個人
個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、官公署発行の身分証明書(顔写真付き)及び資格証明証等についてはいずれかのうち一点を提示、各種健康保険被保険者証、各種年金手帳証書、共済組合員証等についてはいずれかのうち二点の提示を求め確認する。
イ 法人
原則として申請書に添付する委任状に当該法人の代表者印又は会社印が押印されていることにより確認し、請求者が当該法人の代表者又は従業員であることを第1号アの方法により確認する。
ウ 相続人
相続関係を確認できる戸籍謄本、遺言書その他質問により確認する。
エ 賦課期日後に売買又は競売があった場合の固定資産の買請人
登記権利書、登記事項証明書、売買契約書、売却決定通知書等により確認する。
(2) 本人の代理人
委任状、代理人選任届、同意書等(以下「委任状等」という。)により本人から委任を受けたことを証する書類(双方の印鑑が押印されている書類)の提出を求めるとともに、請求者が委任状等に記載された代理人であることを第1号アの方法により確認する。また、本人が身体不自由等により委任状等を提出できない場合においては代理人が署名、押印し、本人が委任状等の提出ができないことを証明できる書類等(身体障害者手帳、介護認定)により確認する。
(3) 本人から依頼があったと認められる親族(同一世帯の者に限る。)
本人と同一世帯であることを住民基本台帳により確認し、請求者が申請書に記された請求者自身であることを第1号アの方法により確認する。ただし、法律上の親族関係ではないが同居し生計を一にしているという内縁関係にある場合は、住民基本台帳で確認の上請求に応じることとする。
(4) 納税管理人、相続財産法人の管理人
納税管理人については、納税管理人届出書等により、相続財産法人の管理人については、家庭裁判所の管理人選任届により確認する。
(5) 破産管財人、和議管財人、更正管理人、清算人などの法定代理人
法定代理人であることを資格証明書、商業登記簿謄本等の提示又は課税資料により確認する。
(6) 訴訟関係者(固定資産課税台帳登録事項証明書に限る。)
ア 訴訟提起者
訴状及び証拠書類等の提示により確認する。
イ 不動産に係る仮差押え及び仮処分の命令を発するにあたり、目的物たる不動産の価格を証する書面として証明を求める者
仮差押え又は仮処分命令申立書の提示により確認する。
ウ 民事調停法(昭和26年法律だ第222号)に基づく調停の申立てを行うにあたり、調停を求める事項の価額の算定資料として証明を求める者
調停申立書及び添付書類等の提示により確認する。
エ 借地非訴事件の申立てを行うにあたり、申立手数料の額の算定資料として証明を求める者
借地非訴事件の申立書及び添付書類等の提示により確認する。
オ 弁護士・司法書士
弁護士・司法書士がアからエについて所定の様式を使用し申請した場合は、申請書に職員が押印されていることを確認し、証明の請求に応じる。
カ その他の訴訟関係者
訴訟関係者であることを証明資料の提示により確認し、請求者が証明請求者に記された請求者自身であることを確認後、請求に応じる。
(7) 民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条第3項の規定により民事執行申立てをするために証明を求める者
ア 強制競売又は強制管理の申立て
強制競売又は強制管理の申立書及び執行文の付された債務名義の正本の提示を求め確認する。
イ 強制管理の方法による仮差押えの執行申立者
強制管理申立書の提示を求め確認する。
(8) 代理請求に係る弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士及び宅地建物取引業者等
弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士等が訴訟事件等の法律事務を委任されている場合、相続税等の申告等の税務代理を委任されている場合、不動産登記の申請を委任されている場合等においては、納税証明書、固定資産税課税台帳登録事項証明書等を取得することも含めて委任されているものと推定されるので、これらの者が本人のために当該証明書を取得する場合には、とくにそのための委任状は必要とせず、それぞれ訴訟代理人であることを証する書面、税務代理の権限を有することを証する書面、登記申請の代理権限を有することを証する書面の提示及び宅地建物取引業者については固定資産課税台帳登録事項証明書の取得について委任する旨の記載のある媒介契約書の提示によって証明請求に応じて差し支えない。
(9) 以上のほか、法律の規定により証明請求に応じることを適法として許容されている者
以上のほか、法律規定により証明請求に応じることを適法として許容されている者の判断にあたっては、単に法文上証明請求することのできる旨の規定があるだけではなく、照会者と納税者との間において当該事項が秘密とされていない場合は当該照会に応じないことに罰則等が科され、これによって守秘義務を解除したと認められる場合に限る。国又は他の地方公共団体、本村の他の課、国及び他の地方公共団体の税務機関、弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2の規定による照会等が考えられる。
(郵送による請求)
第4条 郵送による証明書の請求は、第2条に定められた者に限りできるものとする。
[第2条]
2 申請書の様式は、証明交付窓口に備え付けた申請用紙のほか、任意の様式でも可能とする。この場合において、申請者の住所、氏名、生年月日、必要な証明、通数、年度、使用目的及び連絡先を記入し、押印を求めるものとする。
3 本人確認の方法は、第3条第1号アに定める書類等の写しの添付によるものとする。
[第3条第1号]
(軽自動車税納税証明書の発行)
第5条 軽自動車税納税証明書の発行については委任状等を必要とせず、代理請求も可能とする。
(補則)
第6条 この要綱に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年7月7日訓令第65号)
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この訓令は、公布の日から施行する。