○国頭村地域づくり促進助成事業実施要綱
(平成22年10月20日告示第48号) |
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(趣旨)
第1条 国頭村過疎地域持続的発展計画に基づき、国頭村の定住対策の多様な施策を推進し、地域住民の創意を生かした自主的・主体的な取り組みを促進するため、この要綱に定める定住促進及びコミュニティ活性化を目的とした地域づくりの事業を行おうとする団体に必要な経費の助成を行うことにより、地域づくりの推進を図る。
(助成対象団体)
第2条 助成対象団体は、次に掲げる各団体とする。
(1)各字自治会(各区)
(2)地域づくり団体・NPO法人
(3)産業団体(新規事業者含む)
(助成対象事業)
第3条 助成対象事業は、前条で示す団体が主体となって行い、創意工夫に富み、定住促進及び地域活性化に貢献すると思われる、次に掲げる各事業とする。
(1)定住促進事業(定住・移住者受入支援)
ア.経済活動促進助成事業
地域資源を効果的に結びつけた新たな産業の取組や、地域全体の経済活動を推進するため、地域住民等による組織の立ち上げや新規事業の初動期に要する活動や運営(事業運営、施設維持管理、人材育成、研修会開催等)を図る目的として実施する事業
イ.担い手助成事業
地域資源を活用したエコツーリズム(体験ツアー・通念の誘客プロモーションや各種イベント等)の実施や、受け入れ体制の充実を図るため、若者が定住する担い手を育成する事業
ウ.人材確保助成事業
集落に移住・定住し地域活動等に携わる人材確保のため、他地域や都市地区からの人材の受入や、受け入の仲介やコーディネートをする自治組織やNPO等が実施する事業
(2)コミュニティ活性化事業(地域づくり団体等の地域活動支援)
ア.集落活性化事業
集落活動の活性化や地域コミュニティの活性化を図るため、自治会やNPO等が行う地域づくり活動を目的として実施する事業
イ.地域文化活動事業
集落で文化活動や伝統芸能等の継承や、農林漁業に関連した「祭り・伝統文化等」の継承を図るための活動を目的に実施する事業
ウ.集落景観保全事業
良好な集落景観の保全や再生を図るため、地域住民等が主体となって行う景観保全活動(荒廃農地の復元、除草作業、ゴミの不法投棄、漂流・漂着ゴミ収集作業、集落景観の再生等)を目的に実施する事業
(3)その他事業
第1号及び第2号の事業として読み取れる事業
2 前項の各事業は、次の基準に適合するものとする。
(1) 助成対象経費が50万円~300万円の事業であること。
(2) 地域の自立が促進され地域活性化の効果が発揮できるものであること。
(3) 他に補助金の交付を受けないものであること。
(4) 助成対象事業は、助成金の交付決定があった年度に完了する単年度事業とする。
(5)村長が特別に必要と認める場合はこの限りではない。
(助成金)
第4条 助成金の額は、それぞれの事業につき下記の額を上限とする。
(1) 定住促進事業300万円
(2) コミュニティ活性化事業200万円
2 助成金の額は、助成対象経費の100%以内とする。
3 助成額に1,000円未満の端数があるときには、当該端数金額を切り捨てた額とする。
(助成の申請手続き)
第5条 この要綱による助成を受けようとする団体は、村長に対し、定める期日までに助成金交付申請書(様式第1号)を1部提出するものとする。
2 前項の申請件数は、定住促進事業、コミュニティ活性化事業の区分にかかわらず、一助成対象団体あたり一件とする。
第6条 削除
(助成の決定等)
第7条 村長は助成金交付申請書の内容を審査し、助成する事業及び助成金の額を決定するものとする。
2 前項により助成を決定した場合は、村長はその旨を助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成団体の長に通知するものとする。
(事業内容の変更)
第8条 助成団体の長は、助成の決定を受けた事業について、その内容を変更する必要が生じた場合には、変更承認申請書(様式第3号)に変更内容とその理由を付して、村長に報告し、事前にその承認を受けるものとする。
2 前項により変更を承認した場合は、村長はその旨を(様式第4号)により通知するものとする。
(中止又は廃止の承認申請)
第9条 助成団体の長は、助成事業を中止し、又は廃止しようとするときは、中止承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の申請に係る事業の中止又は廃止がやむを得ないものと認めたときは、その旨を中止承認書(様式第6号)により通知する。
(実績報告等)
第10条 助成対象団体の長は、助成の決定を受けた事業を完了し、助成金の交付を受けようとするときは、村長に対し、定める期日までに実績報告書(様式第7号)を1部提出するものとする。
(助成金の交付)
第11条 概算払いの交付
助成団体は、事業開始から1ヶ月経過後に、助成決定額の2分の1の概算払いを交付することができる。
概算払いを受けようとする助成団体は、交付前までに村事務局(担当者)による実地調査を行うものとする。
2 精算払い
実績報告書を受理した後、その交付すべき助成金の額を確定し、助成金の残額を助成対象団体の長に交付するとともに、その旨を助成対象団体の長に通知するものとする。
(事業実施期間)
第12条 この事業の実施期間は国頭村過疎地域持続的発展計画の期間中とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営及びその他事業に関して必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月25日告示第82号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和4年2月15日告示第12号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第40号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月28日告示第46号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。