○国頭村職員退職手当特別負担金積立基金条例
(平成22年9月24日条例第15号) |
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(設置)
第1条 沖縄県市町村総合事務組合の市町村負担金に関する条例(昭和63年条例10号)の規定に基づく退職手当特別負担金の資金に充てるため、国頭村職員退職手当特別負担金積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実なかつ有利な方法により管理しなければならない。
(処分)
第4条 村長は、基金の設置目的のため必要が生じたときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(運用益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。