○国頭村過疎振興基金条例
(平成22年9月16日条例第14号) |
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(設置)
第1条 地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るため、国頭村過疎振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実なかつ有利な方法により管理しなければならない。
(基金の使途)
第4条 基金の使途については、国頭村過疎地域持続的発展計画に掲げる以下の各号のうち、過疎地域持続的発展特別事業として実施する事業とする。
(1) 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
(2) 産業の振興
(3) 地域における情報化
(4) 交通施設の整備、交通手段の確保
(5) 生活環境の整備
(6) 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
(7) 医療の確保
(8) 教育の振興
(9) 集落の整備
(10) 地域文化の振興等
(11) 再生可能エネルギーの利用の推進
(12) その他地域の持続的発展に関し必要な事項
(運用益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用等)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 村長は、第1条に規定する目的に必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
[第1条]
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月17日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。