○国頭村軽自動車税課税保留等事務取扱要綱
(平成22年8月2日訓令第15号)
(目的)
第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体でなくなったとする認定を、国頭村税条例(昭和47年条例第33号)第87条に基づく軽自動車税申告によることが適当でないと認められる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)については、軽自動車税の課税を保留すること又は賦課取消(以下「課税保留等」という。)により、軽自動車税に係る事務処理の適正化及び円滑化を図ることを目的とする。
(取扱いの範囲)
第2条 前条に規定する軽自動車等が、国頭村課税保留等に関する判定基準(別表)の区分の1から9までのいずれかに該当する場合は、課税保留等の対象とする。
(申立て)
第3条 課税保留等を受けようとする者は、軽自動車等の課税保留等申立書兼誓約書(様式第1号)により事実を証明する書類等を添付の上、申立てるものとする。
(調査)
第4条 税務の担当者は、課税保留等の申立てのあったもの、又は職権で対象範囲に該当する軽自動車等を発見した場合は、軽自動車税の課税保留等に関する調査書(様式第2号)を作成し、村長に報告するものとする。
(課税保留等の決定)
第5条 村長は前条により課税保留等の対象となる軽自動車等であることを確認した場合、軽自動車税の課税保留等決定決議書(様式第3号)により、課税保留等の決定を行うものとする。
2 課税保留等の決定を行う際、所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)に対して、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の抹消登録の手続きを行うよう所有者等を指導するものとする。
(課税保留等の始期)
第6条 課税保留等の始期は、前条の規定により課税保留等の決定をした日の属する年度の翌年度とする。ただし、第2条に規定する事由の発生した日が確認できる書類等の提出があったときは、当該事実の発生した日の属する年度の翌年度から課税保留等を行う。
(課税保留等の取消し)
第7条 第5条の規定により課税保留等を決定した後において、課税保留等の該当事項が消滅した場合、その決定を取消し、課税保留等期間にかかる軽自動車税について遡って課税することとする。
2 消滅した課税保留等の事項が盗難その他所有者等の責に帰することができない場合において、前項の規定にかかわらず、当該事項が消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。
3 第1項の規定により遡って課税する際には、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限の範囲内とする。
(職権抹消)
第8条 課税保留の期間は3年とし、課税保留後も軽自動車等の存在が確認できない場合(所有者からの申し出がない場合)は、その翌年度に課税台帳から抹消する。ただし、課税保留が過年度にわたる場合で課税保留期間が3年を超える場合は、決議書を作成した翌年度に課税台帳から抹消する。
(台帳の作成)
第9条 課税保留等及び職権抹消の決裁を受けたものは、課税保留等車両リスト(様式第4号)、職権抹消車両リスト(様式第5号)を作成するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
国頭村課税保留等に関する判定基準
 課 税 保 留 等 項 目 添 付 書 類 等 判 定 基 準
 1解体・損壊・滅失・老朽・腐食等又は廃止により、運行の用に供することができないと確認されたもの・解体証明書等(警察)
・写真等(原因が事故・放置の場合)
賦課取消又は証拠書類がない場合で軽自動車等の状態判断が困難な場合は課税保留
 2登録によらない譲渡、下取り等によって軽自動車等を所持しなくなったもので、譲受人と軽自動車等が共に行方不明であり、かつ、自動車車検制度のある軽自動車等の場合は自動車車検証の有効期限から6月を経過してもなお判明しないもの・譲渡契約書又はこれに準ずる書類課税保留
 3盗難、詐欺により軽自動車等が所在不明となり、かつ、被害届を警察署へ提出して6月を経過してもなお判明しないもの・警察署の被害届受理証明書課税保留
 4自動車車検制度の軽自動車等で、自動車車検証の有効期限満了日後相当期間を経過したもの・軽自動車税の課税保留等に関する調査書(様式第2号(以下「調査書」という。))課税保留
 5軽自動車等とその所有者との双方が所在不明であるもの・調査書(家族、近隣者、区長等からの聞き取り)課税保留
 6所有者死亡で、相続人不明の軽自動車等・納税義務者の戸籍謄本等賦課取消又は相続放棄の判断が困難な場合は課税保留
 7火災、水害等の被災により自動車の機能を滅失したもの・市町村長、消防署長等からの被災証明書又は調査書(関係者の証言等の聞き取り)賦課取消
 8証拠物件として自動車を押収されたために、当該自動車を運行の用に供することができず、抹消登録ができないもの・警察署からの証明書
・電話等での照会等
課税保留
 9車検証及びナンバープレートが所在不明のため抹消登録ができず、かつ、車検有効期限の更新がされていない軽自動車等で事実上運行の用に供することができなくなったもの・調査書課税保留
 (注)
(1)「解体」とは、解体業者により軽自動車等の原型をとどめない程度に分解された状態をいう。
(2)「損壊・滅失」とは、交通事故、火災、使用者の不注意等により軽自動車が破損し、再び使用に耐えない状態をいう。
(3)「老朽」とは、軽自動車等を長期間放置した結果自然の消耗が激しく、修理しても使用に耐えない状態をいう。
(4)「廃止」とは、住居、倉庫等に使用するため、又は軽自動車番号標識を外したことにより、軽自動車等としての用途を廃止した状態をいう。
(5)「譲渡契約書に準ずる書類」とは、売主が発行した領収書の控え及び事実(ノート等の手控え)を証明するに足りる書類等をいう。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第9条関係)