○国頭村職員研修規程
(平成22年5月24日訓令第10号)
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第2条 研修は、職務の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上と職務を民主的かつ能率的に運営する公務員意識の高揚を図り全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に努めることを基本方針とする。
(研修計画)
第3条 研修に対する計画は、職員に対する研修の必要の程度を考慮して、毎年度当初に研修(職場研修を除く。)の年間計画を定めなければならない。
(研修の種類)
第4条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 派遣研修
① 一般研修
② 特別研修
(2) 職場研修
(3) 自己研修
(派遣研修)
第5条 派遣研修は、沖縄県自治研修所等(以下「研修機関」という。)、団体等に派遣して、職員に職務を遂行するために必要とする高度な知識、技術等を習得させるために行なうものとする。
2 一般研修は、職員の階層に応じ、職務を遂行するために必要とする一般的な知識、技能等を習得させ、かつ公務員としての基本的な心構え及び教養を高めさせるために行なうものとする。
3 特別研修は、行政ニーズに対応する能力の向上を図り、職員にその職務を遂行するため必要とする専門的な知識、技能等を習得させるために行なうものとする。
(職場研修)
第6条 職場研修は、職員に日常の職務を通じて、計画的かつ継続的に職務を遂行するために必要とする知識、技術等を習得させるために行なうものとする。
2 総務課長は、職場研修を実施したときは、速やかに職場研修実施報告書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(自己研修)
第7条 自己研修は、職員が自らの意志に基づいて、村長が開講する講座等の研修及び自主的な研修をすることにより行なうものとする。
(研修命令)
第8条 村長は、所属長又は総務課長の推薦又は指名に基づき、研修(職場研修及び自己研修を除く。)を受ける職員を決定し、当該職員に対して研修命令を発するものとする。
(研修生の責務)
第9条 前条の研修命令を受けた職員(以下「研修生」という。)は、村長又は研修機関、団体等が定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
2 研修生は、研修期間中において、緊急を要する職務に従事する必要があるとき又は傷病により欠席するときは、村長の承認を受けなければならない。
3 村長は、研修生が次の各号の一に該当するときは、当該研修生に対する研修命令を取り消し、又は変更するものとする。
(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため受講に耐えられないとき。
(3) その他受講に支障があると認められたとき。
(管理職の責務)
第10条 主管課長等は、研修が行われた場合、職員に対し業務に支障がない限り研修の機会を与えなければならない。
(効果測定)
第11条 村長は、研修の成果を測定するため必要があると認めるときは、研修生に研修受講報告書(様式第2号)を提出させるものとする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、職員の研修の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第11条関係)