○公金横領事件再発防止委員会設置要綱
(平成22年4月26日訓令第8号)
(設置)
第1条 公金横領事件(以下「事件」という。)の原因究明及び再発防止を図り、もって村民の信頼回復を期するため、公金横領事件再発防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、事件の再発防止及び公務員倫理の徹底を図るため、職員の規律及び服務に関する予防、改善策について調査審議し、その結果を村長に報告書を提出するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、教育長、各課長、局長、室長及び会計管理者をもって充てる。
4 委員の代理は、これを認めない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査等)
第6条 委員会は、第1条及び第2条の目的を達成するため必要な調査をし、職員の出席を求め意見又は説明を聴くことができるほか、資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。