○国頭村予防接種事故災害補償規程
(平成22年4月12日訓令第7号)
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、国頭村が実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 国頭村は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第3条に定める補償対象者に身体障害(死亡もしくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に伴い第4条に定める補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、国頭村が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。
2 国頭村が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める国頭村が自ら行う予防接種とみなす。
3 国頭村が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規程の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により国頭村が補償を行う者は、前条規程の予防接種を受けたすべての者とする。
2 国頭村は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準および補償金額)
第5条 国頭村は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡もしくは予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の判断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額は、全国町村会予防接種事故賠償保険特約書第25条第1項に定める保険金の種類及び支払基準に対応する保険金額とする。ただし、死亡補償金及び障害補償金を重複して支給しないものとする。
(準用規程)
第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」および「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規程を準用する。
附 則
この規程は公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。