○国頭村立東部へき地診療所の設置及び管理運営に関する条例
(平成22年3月16日条例第7号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、国頭村立東部へき地診療所(以下「へき地診療所」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 へき地診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
国頭村立東部へき地診療所 | 国頭村字安田170番地 |
(目的)
第3条 へき地診療所は、住民の健康保持増進に必要な医療を提供するための施設として設置するもので、診療を通して住民の健康増進に寄与することを目的とする。
(診療)
第4条 へき地診療所では、医師が直接住民に診療を施すほか、住民以外の来診者に対しても診療を行うことができるものとする。
(診療日及び診療時間)
第5条 へき地診療所の診療日及び診療時間は次のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。
(1) 診療日 国頭村の休日を定める条例(平成3年条例第10号)第1条第1項の村の休日以外の日
(2) 診療時間 午前9時から午後5時
(職員)
第6条 へき地診療所に医師、看護師、その他必要な職員を置くことができる。
(使用料の額)
第7条 使用料の額(一部負担金を含む。)は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により、厚生労働大臣が定めた算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により、厚生労働大臣が定めた基準により算出して得た額とする。
(手数料の額)
第8条 手数料の額は、次の各号の金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額を加算した額とする。
(1) 健康診断書1通につき 1,000円
(2) 普通診断書1通につき 1,000円
(3) 死亡診断書1通につき 3,000円
(使用料等の徴収)
第9条 前2条の規定による使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)は、その都度徴収する。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令の規定により給付又は負担される額によるものは後納とすることができる。
(使用料等の減免)
第10条 村長は、災害その他やむを得ない理由により、使用料等を納付することが困難と認められる者に対し、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による施設の管理運営)
第11条 へき地診療所の施設の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の施設管理に要する経費は、村が負担する金額を除き、指定管理者の負担とする。
(施設の利用許可)
第12条 施設を利用し診療を行うとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 村長は、施設の管理上必要と認めたときは、前項の許可をするにあたり条件を付することができる。
3 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設を汚損し、損傷し、又は減失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(施設利用許可の取消し)
第13条 次の各号のいずれかに該当するとき、村長は、指定管理者に対して施設利用の許可を取り消し、又は利用の条件を変更することができる。
(1) この条例又は利用の条件に違反したとき。
(2) 前条3項各号に掲げる事由が発生したとき。
(利用料金等の指定管理者の収受)
第14条 村長は、第10条の規定により診療所の管理を指定管理者に行わせるときは、利用料金等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
[第10条]
(指定管理者の業務の範囲)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設設置目的に応じた事業実施に関する業務
(2) 施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関して村長が必要と認める業務
(損害賠償)
第16条 利用者は、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、やむを得ない場合はこれを減額又は免除することができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第17条 指定管理者の指定に係る手続その他の事項については、国頭村公の施設の管理に関する条例(平成17年国頭村条例第13号)に定めるところによる。
(報告)
第18条 第11条第1項の規定による指定管理者は、その管理及び運営状況を村長に報告しなければならない。
[第11条第1項]
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、へき地診療所の管理運営に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月18日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年9月23日条例第23号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第2号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月18日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。