○国頭村行政財産使用料条例
(平成22年3月12日条例第2号)
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可した行政財産の使用料に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、次の各号に掲げる使用区分に応じそれぞれ当該各号に定める算式によつて算出して得た額とする。
(1) 土地の使用
土地の使用面積に対応する時価×3/100×使用許可日数/365
(2) 建物の使用
ア 建物の敷地が村有地の場合
建物の使用面積に対応する時価×6/100×使用許可日数/365+当該建物の建て面積に相当する土地の使用料×当該建物の使用許可面積/当該建物の延べ面積
イ 建物の敷地が借地の場合
建物の使用面積に対応する時価×6/100×使用許可日数/365+当該建物の建て面積に相当する土地の借地料×当該建物の使用許可面積/当該建物の延べ面積
2 前項以外のもの(電柱、広告板、水道管その他これらに類するものを設置するための土地の使用を含む。)の使用料の額は、用途その他の事情を考慮して算出して得た額とする。
3 使用料の額が面積又は長さを単位として定められている場合において、使用許可の面積に1平方メートル未満の端数があるとき、又は使用許可の長さに1メートル未満の端数があるときは、その端数はそれぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
4 使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。
(使用料の徴収方法)
第3条 使用料は、使用を開始する日前に全額を徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の不還付)
第4条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、村長はその全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体に公用若しくは公共用又は公益上の目的のために使用させるとき。
(2) 災害その他の緊急時の応急施設として短期間使用させるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、村長が必要と認めるとき。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、既に使用を許可されている者があるときは、その使用許可期間中は、なお従前の例による。