○国頭村パインアップル増産・新植奨励特別支援対策事業補助金交付規程
(平成21年7月13日告示第43号) |
|
(目的)
第1条 この規程は、本村のパインアップル産業の生産振興を図るため、新植、更新植付に係る経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、国頭村内に住所を有し、パインアップルの生産者とする。
(事業の委託)
第3条 事業実施については、北部地区パインアップル生産振興協議会に委託する。
(補助金の交付)
第4条 北部地区パインアップル生産振興協議会の植付調査に基づき、補助金を交付する。
2 補助金の交付時期は、11月と5月にする。
3 補助額は苗1本当たり6円以内とする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第1号)
|
この告示は、平成23年4月1日から施行する。