○国頭村特産品加工施設の設置及び管理に関する条例
(平成21年6月24日条例第6号) |
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(設置)
第1条 本村の農林水産業振興及び地域活性化の促進並びに農産物の高付加価値化による特産品の創出を図るため、国頭村特産品加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
国頭村特産品加工施設 | 国頭村字辺土名112番地 |
(開館時間)
第3条 加工施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 加工施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(使用者の資格)
第5条 加工施設を使用することができる者は、本村に住所を有するものとする。
(使用の許可等)
第6条 加工施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 村長は、前項の許可をする場合において、加工施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の許可制限)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可(以下「使用許可」という。)をしないことができる。
(1) その使用が公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その使用が加工施設の管理上支障があるとき。
(4) その他村長が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取り消し等)
第8条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は施設の使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) その他加工施設の管理上支障があるとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、村は、その責めを負わない。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第9条 使用者は、加工施設の使用許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸ししてはならない。
(特別の設備等の制限)
第10条 使用者は、加工施設を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第11条 使用者は、使用許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
[別表]
2 前項に規定する使用料は、使用許可を受けた際、納付しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第12条 村長は、次の各号に該当するときは、使用料を減免し、又は免除することができる。
(1) 村及び村の執行機関が村の行政上のために使用するとき。
(2) 村長が特に必要と認める団体がその事業目的のために使用するとき。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する事由に基づいて使用を中止した場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 加工施設の管理上特に必要があるため、村長が使用許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、加工施設の施設等を使用することができないとき。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用を取り消されたときは、ただちに関係職員の指示に従い、設備その他を原状に復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、村長において原状に復し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第15条 使用者は、設備等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長は特別の理由があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
別表(第11条関係)
午前8時30分から12時00分まで | 午後1時00分から午後5時まで | 全日 午前8時30分から午後5時00分まで | 夜間 午後5時00分から午後10時00分まで |
1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 2,000円 |