○国頭村民ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例
(平成21年6月26日条例第7号)
改正
令和4年12月16日条例第23号
(設置)
第1条 村民の教養の向上、支援活動、芸術の創造普及を図り、村民文化の発展に寄与するため、国頭村民ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
 国頭村民ふれあいセンター 国頭村字辺土名112番地
(管理)
第3条 施設は、国頭村教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(構成)
第4条 ふれあいセンターは次の施設をもって構成する。
(1) 多目的ホール
(2) 会議室
(3) 和室
(4) 図書室
(センター長及び職員)
第5条 ふれあいセンターにセンター長、専門職員、その他必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第6条 ふれあいセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 ふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(使用の許可)
第8条 第4条に定める施設を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。又許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用の制限)
第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 建物又は付属設備を破損、滅失又は著しく汚損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他、ふれあいセンターの管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取り消し等)
第10条 委員会は、施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用許可の条件を変更し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定による使用許可の取消、使用許可の条件の変更又は使用の停止により使用者に損害を生じることがあっても、委員会は、これに対して賠償の責めを負わない。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、若しくは使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別設備等の承認)
第12条 使用者が特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
(使用料)
第13条 使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項に規定する使用料は、使用許可を受けた際、納付しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第14条 委員会は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用者が、使用開始の日前で規則で定める日までに使用の取消を申し出たとき。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用を取り消されたときは、ただちに職員の指示に従い、設備その他を原状に復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会において原状に復し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第17条 使用者は、設備等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、委員会は、特別の理由があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(職員の立ち入り)
第18条 使用者は、職員が職務執行のため立ち入るときは、これを拒むことができない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。
(国頭村立農民研修ホール使用料徴収条例を廃止する条例)
2 国頭村立農民研修ホール使用料徴収条例(1971年条例第18号)は、廃止する。
附 則(令和4年12月16日条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
施設名区分8時30分~17時17時以降
多目的ホール
使用料1,000円/1時間1,500円/1時間
冷房使用料1,000円/1時間

使用料2,000円/1時間2,500円/1時間
冷房使用料1,500円/1時間
小会議室
和室

使用料500円/1時間1,000円/1時間
冷房使用料300円/1時間

使用料1,000円/1時間1,500円/1時間
冷房使用料500円/1時間