○国頭村村民憲章策定委員会設置要綱
(平成21年6月8日訓令第18号)
(設置)
第1条 国頭村の村民憲章(以下「憲章」という。)を制定するため、国頭村村民憲章策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 憲章案の作成及び憲章案の村長への報告
(2) 憲章の起草に必要な資料の収集、意見の公募及び調査
(3) その他委員会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 各種団体の代表
(2) 教育関係の代表
(3) 行政機関の代表
(4) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から憲章の制定を終えるまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会に諮って委員長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。