○国頭村スポーツ合宿等推進協議会規則
(平成21年4月1日規則第17号)
改正
平成22年3月29日規則第2号
令和4年3月29日規則第7号
(目的)
第1条 国頭村におけるスポーツ合宿や大会の誘致活動及び受け入れ態勢の充実に努め、スポーツによる交流人口の増加と経済波及効果による地域活性化を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本会議は、国頭村スポーツ合宿等推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 行政(村長、副村長、教育長、商工観光課長、総務課長、教育課長)
(2) 商工会長
(3) 体育協会長
(4) スポーツ振興審議会長
(5) 体育指導委員会長
(6) 区長会長
(7) 老人会長
(8) 婦人会長
(9) 青年会長
(10) その他会長が必要と認めた者
2 協議会において必要と認める場合は、前項以外の者を参加させることができる。
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く
(1) 会長(村長)
(2) 副会長(商工会長)
(3) 監事(区長会長)
(4) 事務局長(商工観光課長)
(役員の職務)
第5条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、協議会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3) 監事は、協議会の財務を監査し協議会に報告する。
(4) 事務局長は、協議会の会務を掌理する。
(会計)
第6条 協議会の経費は、村補助金及びその他の収入をもって充てる。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(審議事項等)
第7条 協議会は、次に掲げる事項について審議し、情報を共有化することにより必要な調整を行うものとする。
(1) スポーツ合宿誘致に関すること。
(2) スポーツ大会誘致に関すること。
(3) スポーツ合宿受け入れに関すること。
(4) くいなエコ・スポレク公園施設等の利用状況及び管理に関すること。
(5) 活動報告及び収支決算に関すること。
(6) その他目的達成に必要な事項
(協議会の運営)
第8条 協議会は、会長が招集し進行する。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、商工観光課に置き庶務を担当する。
(協議会の開催)
第10条 協議会は年2回とし、4月と10月に開催する。
2 特に必要がある場合は、臨時に開催することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めのない事項は、協議会の承認を経て村長が定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。 
附 則(平成22年3月29日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。