○国頭村地産地消推進協議会設置要綱
(平成21年5月29日告示第31号)
改正
平成22年3月29日訓令第3号
令和元年11月25日訓令第6号
令和4年3月29日告示第40号
令和5年5月18日訓令第2号
令和6年5月1日告示第33号
令和7年4月21日告示第33号
(目的)
第1条 生産者と消費者の相互理解による地産地消(村産品の村内消費及び村外消費や広域消費すること)の取組みを通じて、国頭村内の新鮮で安全・安心な食材の利用促進を図り、村民が健康で豊かな食生活を実現するとともに、国頭村産農林水産物の販売拡大を図り、地域の農林水産業の振興に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この会は国頭村地産地消推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者又は団体に属する者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 国頭村副村長
(2) 国頭村
(3) 国頭村教育委員会
(4) 国頭村商工会
(5) 国頭村漁業協同組合
(6) 国頭村森林組合
(7) 沖縄県農業協同組合国頭支店
(8) 国頭村観光物産株式会社
(9) 国頭村特産物直売促進協議会
(10) その他、目的を達成する為に協議会が推薦する者、又は団体に属する者を村長は任命することができる。
(活動内容)
第4条 地産地消推進協議会は、地産地消を推進するため次の活動を行う。
(1)生産者の顔が見える安全・安心で新鮮な食材を生産すること。
(2)生産者と消費者の相互理解に基づく地産地消運動の推進に関すること。
(3)国頭村内の農水産物を学校給食及び公的施設の利用に関すること。
(4)地元食材の地域における活用促進に関すること。
(5)地元食材を供給するシステム確立に関すること。
(6)地産地消の推進に係る村民への普及、啓発に関すること。
(7)地産地消の推進に係る情報交換に関すること。
(8)国頭村産農林水産物の村内及び村外を含めた広域的な販売拡大に関すること。
(9)その他、地産地消を推進するために必要な事項
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ次のとおりとする。
(1) 会長 国頭村副村長
(2) 副会長 協議会委員の互選により選任する。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(作業部会)
第6条 協議会に、国頭村地産地消推進協議会作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。
2 作業部会は、目的を達成するために必要なことについて、調査及び審議し協議会との調整を図ること。
3 作業部会は、協議会委員の属する団体等で各委員が指名した者により構成する。
4 作業部会に部会長及び副部会長を置き、部会長に国頭村の作業部会員もって充てる。副部会長は作業部会員の互選により選任する。
5 作業部会は部会長が招集する。また、作業部会を代表し会務を総理する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、職務を代理する。
7 作業部会は審査及び協議等の内容に応じて、作業部会員の中から会長が指名した者で開催する事ができる。
(任期)
第7条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 委員が欠けたときにおける補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(意見の聴衆等)
第9条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(監査)
第10条 協議会の会計を監査するため、監事2名を置く。
2 監事は協議会委員の互選により、選出する。
3 監事は本会の会計を監査する。
(会計年度)
第11条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費)
第12条 事業を実施するための経費は、補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(庶務)
第13条 協議会の庶務は、国頭村振興策推進室において処理する。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月25日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第40号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月18日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月1日告示第33号)
この要綱は、令和6年5月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月21日告示第33号)
この要綱は、令和7年4月21日から施行し、令和7年4月1日から施行する。