○国頭村農業災害対策特別資金利子補給金交付要綱
(平成21年1月19日告示第1号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業災害資金を借り入れた農業者に、国頭村長が予算の範囲内において、国頭村農業災害特別資金利子補給金当補助金(以下「補助金」という。)を交付する際に必要な事項を定めるものである。
2 補助金の交付に関しては、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 補助金の交付対象となる「農業災害資金」とは、沖縄県農業災害対策特別資金利子補給金等補助金交付要綱(平成9年3月14日付け沖縄県農林水産部長決裁。以下、「県要綱」という。)第2条に定める次の資金とする。
(1) 農業近代化資金
(2) 農林漁業施設資金
(3) 農林漁業セーフティネット資金
(補助金の交付要件、対象者)
第3条 補助金は、次の要件を満たしたものに対して交付する。
(1) 県要綱第3条に基づき、知事が災害及び地域(以下、「災害地域」という。)を指定したものであること。
(2) 補助金交付対象者は、国頭村に住所を有し、国頭村長が補助金を交付することを適当であること認め、様式第1号(国頭村農業災害対策特別資金利子助成契約書。以下、「契約書」という。)を締結した者であること。
(3) 補助金交付は、第3条第1号に規定する被害地域において、第2条に規定する農業災害資金を借り受け、かつ、1月1日から12月31日までに約定利息(遅延利息を除く。)を支払った者に対して行う。ただし、借入額のうち利子助成の対象となるのは、農業近代化資金については1,800万円、農林漁業セーフティネット資金については1,000万円を上限とする。
2 農業災害資金の貸付残高(延滞額を除く。)に対して国頭村長が補助金を交付する割合は契約書に定める。ただし、国頭村長が交付する補助金の額は、年利率6.0パーセントを上限とする。
3 補助金の交付対象期限は、県要綱第5条に定める期間とする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を希望するもの者は、農業災害資金貸付決定後に、様式第2号に次の書類を添えて、国頭村長に申請しなければならない。
(1) 農業災害資金貸付決定書の写し
(2) 償還年次表の写し
(3) その他、国頭村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 国頭村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、様式第3号により申請者に通知し、第3条第1項第2号に定める契約書を締結するものとする。
(補助金の変更)
第6条 申請者は、農業災害資金の内容を変更しようとする場合は、様式第4号を国頭村長に提出し、その承認を受けるものとする。
(毎年の補助金交付等)
第7条 補助金の交付を希望する者は、毎年1月1日から12月31日までの期間に支払った役定利息(延滞金を除く)について、契約書に定める日までに、様式第5号に次の書類を添えて、国頭村長に提出するものとする。
(1) 支払証明書、領収書、取引履歴照会等の写し
(2) その他国頭村長が必要と認める書類
2 国頭村長は、前項の実績報告書を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、交付すべき額を確定し、様式第6号により申請者に通知する。
3 申請者は、前項の決定及び確定に基づき様式第7号を国頭村長に提出するものとし、国頭村長は、当該請求書を受理した後速やかに補助金を交付する。
(検査及び報告)
第8条 国頭村長は、必要があると認めたときは、補助金を受理した農業者に対し、関系書類等の検査、又は必要な報告を求めることができる。
(補助金の返還等)
第9条 国頭村長は、補助金を受理した農業者がこの要綱又は契約書に違反した場合は、農業者に対し交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(天災融資法との関係)
第10条 資金は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。)を優先させるものとするが、同法の貸付利率が本資金を上回るものについては、本資金の対象とすることができるものとする。
(社会・経済的環境変化への対応)
第11条 農林漁業セーフティネット資金実施要綱第2の1の(3)に定める資金を借り受けたものについては、第3号に定める要件を満たすものとする。なお、その取扱いについては、次の各号に揚げる事項以外は、第1条から第10条及び次条によるものとする。
(1) 第3条第1項第2号に定める補助金交付対象者は、国頭村に住所を有し、国頭村長が補助金を交付することを適当であると認め、県要綱第14条第1項第1号に定める期日までに契約書を締結した農林漁業者とする。
(2) 第3条第1項第3号ただし書に定める借入額のうち利子助成の対象となる額は、100万円以上1,000万円以内とする。
(3) 第3条第2項に定める貸付残高に対して国頭村長が補助金を交付する割合は、3分の2以内とする。
(その他)
第12条 国頭村長、融資期間及びその他関係機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、国頭村個人情報保護条例(平成16年条例第24号)、その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、契約書等の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、国頭村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1(第3条関係)

様式第2(第4条関係)

様式第3(第5条関係)

様式第4(第6条関係)

様式第5(第7条関係)

様式第6(第7条関係)

様式第7(第7条関係)