○国頭村ふるさとづくり応援基金条例
(平成20年10月1日条例第20号) |
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(設置)
第1条 国頭村をふるさととして応援しようとする個人、又は団体から広く寄附金を募り、それを財源として各種事業を行い、活力に満ちた地域づくりを進めていくため、国頭村ふるさとづくり応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的に対し寄附された寄附金の額及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(事業の区分)
第3条 寄附金を財源として行う事業は、次の各号のとおりとする。
(1) 教育の振興に関する事業
(2) 福祉の充実に関する事業
(3) 文化の継承・希少動植物の保護に関する事業
(4) 産業の振興に関する事業
(5) 村政一般に関する事業
(寄附金の使途指定等)
第4条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2 収受した寄附金のうち、事業の指定のない寄附金については、村長が事業の指定を行うものとする。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生じた収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(処分)
第7条 第3条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
[第3条各号]
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月22日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。