○国頭村移動支援事業実施要綱
(平成20年4月1日要綱第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、「国頭村障害者地域生活支援事業実施規則(平成20年国頭村規則第1号)」第2条第1項第4号に基づく国頭村移動支援事業(以下「事業」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、一般の交通機関の利用が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、移送用車輌による送迎を行うことにより、障害者等の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は国頭村とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
2 事業の実施に当たっては、道路運送法(昭和26年法律第183号)等他の法令等に抵触しないように留意すること。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、村内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援が必要と村長が認めた者とする。
(サービスの内容)
第5条 事業の内容は、病状等の急変や急性増悪及び外傷等による緊急を要する医療機関等への受診を除く、福祉サービス提供事業所及び医療機関等への移送とする。
2 事業のサービスを利用できる範囲は、村内及び国頭郡内市町村とし、利用回数は原則として1週間に1回とする。ただし、村長が必要と認めた場合はその限りではない。
(運行日時)
第6条 この事業の運行日時は、月曜日から土曜日とする。ただし、次に掲げる日は休みとする。
(1) 日曜日。
(2) 台風及び地震等の自然災害が発生し、運行が困難であると村長が認めるとき。ただし、緊急を要する場合は、実施機関にて判断し、利用者へ通知するものとし、速やかに村長へ報告するものとする。
(利用申請)
第7条 利用を希望する者は、国頭村外出支援サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
(利用の決定等)
第8条 村長は、前条の規定による申請書の提出がある場合は、審査の上、申請者に対しその結果を国頭村外出支援サービス事業利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 前項の規定により、利用該当者に決定した場合は、国頭村外出支援サービス事業利用者登録台帳(様式第3号)に登録し、事業受託者にその旨通知するものとする。
(利用の変更)
第9条 利用者は、利用の内容を変更したいときは、国頭村外出支援サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
2 前項の規定により、利用変更を決定した場合は、申請者に対しその結果を国頭村外出支援サービス事業利用変更(決定・却下)通知書(様式第4号)により通知するものとし、事業受託者にもその旨通知するものとする。
(利用の廃止等)
第10条 村長は、対象者が次に掲げる各号の一に該当するときは、利用を廃止又は停止することができる。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
[第4条]
(2) 転出したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 身体障害者更生施設等に入所したとき。
(5) 3ヶ月以上の長期入院の必要があると認められたとき。
(6) 申出による辞退又は停止
(7) その他、利用することが不適当と認められるとき。
2 対象者は利用を廃止又は停止の必要があるときは、国頭村外出支援サービス事業利用廃止(停止)届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、第1項の規定により移動支援の利用を廃止又は停止の決定を行ったときは、国頭村外出支援サービス事業利用廃止(停止)決定通知書(様式第6号)により通知するものとし、事業受託者にもその旨通知するものとする。
(利用者負担)
第11条 村長は、別表に定める実費相当分を利用者に負担させるものとする。
[別表]
2 前項の規定による利用者負担は、当該月分を翌月の末日までに事業受託者に納付するものとする。
(利用者及び介護者の尊守事項)
第12条 このサービスの利用者及び介護者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用者が、病気その他の理由で利用しようとする日時に利用できなくなった場合 は、速やかにその旨届け出ること。
(2) 介護者は、利用者の心身の状況に応じて介添乗車すること。
(3) 乗車については、運転者の指示に従うこと。
(運転手の遵守事項)
第13条 外出支援用車輌の運転手は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)等を尊守すること。
(2) 利用者及び介護者の処遇に関して細心の注意を払うこと。
(3) 突発的な事故が発生した場合は、適切な処置を講ずるとともに、速やかにその旨村長に届け出ること。
(経理の区分及び実績報告等)
第14条 事業受託者は、事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分し、翌月の10日までに前月の実績の報告及び、当該事業年度の翌年度の4月10日までに決算書を添付の上、年間実績を村長に対し報告しなければならない。
(帳簿等)
第15条 事業受託者は、次に掲げる帳簿を備えつけ、常に整備しておかなければならない。
(1) 国頭村外出支援サービス事業運行日誌(様式第7号)
(2) 国頭村外出支援サービス事業週間予定表(様式第8号-1)
(3) 国頭村外出支援サービス事業月間予定表(様式第8号-2)
(調査)
第16条 村長は、事業受託者が行う事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(遵守事項等)
第17条 事業受託者は、利用対象者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
別表(第11条関係)
国頭村移動支援事業利用者負担基準
サービスの範囲 | 利用者負担額(片道) |
村 内 | 200円 |
大宜味・東 | 200円 |
今帰仁・本部・名護 | 500円~800円 |
上記以外の国頭郡内 | 1,000円~3,000円 |