○国頭村住宅改修費給付事業実施要綱
(平成20年3月3日要綱第6号)
(趣旨)
第1条 この要綱は「国頭村日常生活用具給付等事業実施要綱(平成20年国頭村要綱第1号)」別表中、村長が別に定める住宅改修費給付事業の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 住宅改修費給付事業の対象者(以下「対象者」という。)は、村内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)であって、障害程度等級2級以上の者とし、原則として対象者1人につき1回に限るものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、住宅改修費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
(住宅改修の範囲)
第3条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取り付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取り替え
(5) 洋式便器等への便器の取り替え
(6) その他前号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付条件)
第4条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、国頭村住宅改修費給付事業に係る工事承諾書(第1号様式)の提出が必要。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合に給付するものとする。
(申請)
第5条 住宅改修費の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下「申請者」という。)は、国頭村住宅改修費給付申請書(第2号様式)を村長に提出しなければならない。
(調査)
第6条 村長は、前条の調査による申請があったときは、必要な調査を行い、国頭村住宅改修費給付調査書(第3号様式)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。
(決定)
第7条 村長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したとき又はその申請の却下を決定したときは、国頭村住宅改修費給付決定(却下)通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、国頭村住宅改修費給付券(第5号様式。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。
(住宅改修費の給付)
第8条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた障害者等又はその申請者(以下「給付決定者等」という。)は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第9条 給付決定者等は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。
2 前項の規定により支払うべき額は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例によるものとする。
(業者への支払)
第10条 村長は、業者から住宅改修費の給付に要した費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により給付決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用の額は、20万円を限度額とする。
(費用の返還)
第11条 村長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた給付決定者等があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 村長は、住宅改修費の給付状況を明確にするため、国頭村住宅改修費給付台帳(第6号様式)を整備するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
国頭村住宅改修費給付事業に係る工事承諾書

様式第2号(第5条関係)
国頭村住宅改修費給付申請書

様式第3号(第6条関係)
国頭村住宅改修費給付調査書

様式第4号(第7条関係)
国頭村住宅改修費給付決定(却下)通知書

様式第5号(第7条関係)
国頭村住宅改修費給付券

様式第6号(第12条関係)
国頭村住宅改修費給付台帳