○国頭村要保護児童対策地域協議会設置要綱
(平成20年1月29日告示第1号) |
|
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項の要保護児童の早期発見及びその適切な保護又は同条第5項の要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策協議会として、国頭村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うほか、前条の設置目的を達成するために必要となる業務を行う。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等から選出された者をもって構成する。
[別表]
2 協議会に代表者会議、実務者会議及び、個別支援会議を置く。
3 村長は、第1項により選出された者から、第2項に規定する会議の種類に応じて適切と認められる者を当該会議の委員として委嘱又は任命するものとする。ただし、個別支援会議については、第8条第3項の規定により担当者を選任し、委員の指名はしないものとする。
[第8条第3項]
(任期)
第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(調整機関)
第5条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関は、国頭村役場福祉課とし、地域協議会における事務の総括、支援の実施状況の把握、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 調整機関の長は会務を総理し、協議会を代表する。調整機関の長に事故あるときは調整機関の長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討及び活動状況の評価を行うなど協議会の運営方針について協議する。
2 代表者会議は、年1回開催し、調整機関の長が招集し、その議長となる。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、要保護児童等に関する情報収集、意見交換並びに要保護児童対策を推進するための啓発活動に関することなどについて協議する。
2 実務者会議は、必要に応じて開催し、調整機関の長が招集し、その会議の進行を務める。
(個別支援会議)
第8条 個別支援会議は、個別の要保護児童に関する状況の把握及び問題点の確認並びに具体的な支援の内容等を検討し、情報を共有した上で支援方針、役割分担について協議する。
2 個別支援会議は、必要に応じて開催し、調整機関の長が招集し、その会議の進行を務める。
3 個別支援会議は、個別ケース事例に応じ、調整機関において選定した担当者により構成し、協議する。ただし、法第25条の3の規定に基づく資料又は情報の提供等のために会議に参加させることが必要と認められる場合は、調整機関において、その者に会議への出席を要請することができる。
(関係機関等への協力要請)
第9条 協議会は、必要があると認めるときは、同協議会以外の関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(秘密保持)
第10条 協議会の会議参加者は、正当な理由がなく、協議会の職務により知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 協議会が前条による協力要請を行う場合は、個人情報の保護に留意しなくてはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、調整機関の長が代表者会議に諮って別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年10月31日訓令第10号)
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年5月26日訓令第7号)
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第22号)
|
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(1)沖縄県コザ児童相談所 |
(2)沖縄県北部福祉事務所 |
(3)沖縄県北部保健所 |
(4)児童家庭支援センターなごみ |
(5)国頭村立診療所 |
(6)国頭村立東部へき地診療所 |
(7)名護警察署 |
(8)国頭村社会福祉協議会 |
(9)国頭村民生・児童委員協議会 |
(10)国頭村教育相談員 |
(11)国頭村教育委員会 |
(12)国頭村立中学校 |
(13)国頭村立小学校 |
(14)国頭村立くにがみこども園 |
(15)楚洲へき地保育所 |
(16)くにがみ児童クラブ |
(17)子育て支援センターゆっくいな |
(18)国頭村役場福祉課
|
(19)沖縄県立北部病院 |
(20)名護療育医療センター |