○国頭村日常生活用具給付等事業実施要綱
(平成20年3月3日要綱第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は「国頭村障害者地域生活支援事業実施規則(平成20年国頭村規則第1号)第2条第1項第3号に基づく国頭村日常生活用具給付等事業の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者
(2) 法第4条第2項に規定する障害児
(用具の種目及び給付等の対象者)
第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 給付の対象者は、障害者等であって村内に住所を有するもの(法第19条第3項に規定する特定施設に入所する直前に居住地があったものを含む。)で別表の対象者欄に掲げるもの。
[別表]
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者等であって、市町村民税非課税世帯に属する者
(3) その他村長が必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
(申請)
第4条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。(以下「申請者」という。))は、日常生活用具給付(貸与)申請書(第1号様式)を村長に提出するものとする。
(調査)
第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書(第2号様式)を作成し、給付等の要否を決定するものとする。
(決定)
第6条 村長は、前条の調査により予算の範囲内で用具の給付等または却下を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)決定・却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)券(第4号様式。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。
(用具の給付)
第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた障害者等又はその申請者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(用具の給付)
第8条 第6条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた障害者等又はその申請者は、村長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
[第6条第1項]
2 前項の規定による用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに村長が第11条第1項各号に規定する貸与の取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第9条 第6条第1項の規定により用具の給付等の決定を受けた障害者等又はその申請者は、(以下「給付等決定者等」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。
[第6条第1項]
2 前項の規定により支払う額(以下「費用負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。
(業者への支払)
第10条 村長は、業者から用具の給付等に要した費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により給付等決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付等に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額を限度額とする。
[別表]
(貸与の取消)
第11条 村長は、用具の貸与を受けた者(以下「用具貸与者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 第3条第2号の規定による対象者でなくなったとき。
[第3条第2号]
(2) 障害者等でなくなったとき。
(3) 障害者等が死亡したとき。
2 村長は、前項の規定による貸与の取消しを行うときは、日常生活用具貸与取消通知書(第5号様式)により用具貸与者に通知するものとする。
(排泄管理支援用具の特例)
第12条 村長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2カ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
[別表]
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚につき2ヵ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する給付額について行うこと。
[第9条]
(再給付等の決定)
第13条 村長は、既に給付等を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により当該用具の耐用年数を勘案のうえ再給付等の決定を行うものとする。
(譲渡等の禁止)
第14条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第15条 村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(台帳の整備)
第16条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(第6号様式)を整備するものとする。
(様式の変更)
第17条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(規則の廃止)
2 国頭村心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年規則第16号)は廃止する。
(経過措置)
3 施行前において、国頭村心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則の規定によりなされた給付を受けた用具の耐用年数については、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月12日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月6日告示第8号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成26年3月1日から適用する。
附 則(平成28年2月1日告示第3号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附 則(令和4年11月21日告示第92号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。